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06月12日-02号

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  1. 土浦市議会 2017-06-12
    06月12日-02号


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    平成29年 第2回 定例会平成29年第2回土浦市議会定例会会議録(第2号)========================平成29年6月12日(月曜日)議事日程(第2号) 平成29年第2回土浦市議会定例会 平成29年6月12日・午前10時第 1        一般質問  ――――――――――――――――――――――本日の会議に付した案件 日程第1  一般質問  ――――――――――――――――――――――出席議員(27名)   1番     平石勝司議員   2番     吉田千鶴子議員   3番     荒井 武議員   4番     福田一夫議員   5番     井上圭一議員   6番     久松 猛議員   7番     勝田達也議員   8番     塚原圭二議員   9番     島岡宏明議員  10番     今野貴子議員  11番     下村壽郎議員  12番     鈴木一彦議員  13番     小坂 博議員  14番     篠塚昌毅議員  15番     柴原伊一郎議員  16番     海老原一郎議員  17番     柳澤 明議員  18番     矢口 清議員  19番     吉田博史議員  20番     寺内 充議員  22番     川原場明朗議員  23番     竹内 裕議員  24番     内田卓男議員  25番     矢口迪夫議員  26番     折本 明議員  27番     沼田義雄議員  28番     松本茂男議員  ――――――――――――――――――――――欠席議員(なし)  ――――――――――――――――――――――説明のため出席した者  市長      中川 清君  副市長     五頭英明君  教育長     井坂 隆君  市長公室長   神立義貴君  総務部長    日高康雄君  市民生活部長  小松澤文雄君  保健福祉部長  川村正明君  都市産業部長  船沢一郎君  建設部長    柴沼正弘君  教育部長    服部正彦君  消防長     飯村 甚君  財政課長    佐藤 亨君  ――――――――――――――――――――――事務局職員出席者  局長      中村孝一君  次長      川上勇二君  次長補佐    宮崎清司君  主査      村瀬潤一君  主査      寺嶋克己君  主査      酒井秀玲君  ――――――――――――――――――――――   午前10時00分開議 ○議長(矢口清議員) おはようございます。 ただいま出席議員は26名で議会は成立いたしました。 よって,これより本日の会議を開きます。  ―――――――――――――――――――――― △欠席議員の報告 ○議長(矢口清議員) 本日の欠席議員を申し上げます。  3番 荒 井   武 議員 以上1名の方が欠席でございます。  ―――――――――――――――――――――― ○議長(矢口清議員) 本日の議事日程につきましては,お手元にお配りしてございます議事日程(第2号)のとおり議事を進めたいと存じますので,ご了承を願います。  ―――――――――――――――――――――― △日程第1.一般質問 ○議長(矢口清議員) それでは,これより議事日程に入ります。 日程第1一般質問を行います。 質問は通告に従い,順次許可いたしますので,ご了承願います。 1番平石勝司議員。  〔1番 平石勝司議員登壇〕 ◆1番(平石勝司議員) 皆さん,おはようございます。公明党の平石勝司でございます。今回,トップバッターを務めさせていただきますので,元気いっぱい行ってまいりますので,どうぞよろしくお願いいたします。 それでは,通告に従いまして,質問を行います。 まず1点目,ウオールアートを活用したまちづくりについて,質問をさせていただきます。 1960年代以降,高度成長期において,人口の増加,都市の成長とともに,全国各地で学校や公民館,そしてホールといった公共施設が整備され,近年そうした公共施設の老朽化が問題となっております。本市も全国の自治体と同様,保有する公共建築物,いわゆる箱物の多くは,老朽化が進み,近い将来一斉に改修,更新時期を迎え,多額の更新費用が必要になると見込まれております。人口減少社会を迎える中,将来にわたって持続可能な行政サービスを維持するために,長期的な視点を持って,更新,統廃合,長寿命化など,計画的に行うことにより,財政負担を軽減,平準化するとともに,公共施設等の適切な維持管理や,最適な配置の実現を目的として,土浦市公共施設等総合管理計画が策定をされております。その中で,公共施設の維持,修繕,長寿命化を推進していくということとしております。 そして,例えば公共施設を改修するといった場合,このことをきっかけに,魅力ある空間へと変えていく機会でもあるといえるのではないでしょうか。例えば,ニューヨークのソーホーは,もともと倉庫と工場のまちだったのが,都市開発の手段として,アートを活用することで,文化的な装いのあるまちへ雰囲気が変わっていったということでございます。 また,国内の具体的な事例といたしまして,2013年から3年をかけて,団地の外壁がアート化された取手市戸頭団地のIN MY GARDENというアートプロジェクトがございます。このプロジェクトは,戸頭団地にまつわる個人的なエピソードを住民の方から募集することから始まり,団地内に配置をしたポストに投函してもらい,集まったエピソードからアーティストの上原さんが着想を得て,アート化したということでございます。さらに,この上原さんは,プロジェクトは見る人にとって親しみのある庭になってほしい,そして,アートはそんなに敷居の高いものではないということを感じてもらえたらうれしいと語っております。このことからこの取り組みは市民に受け入れられる,ウオールアートの事例といえると思います。 さらに,本市におきましても,筑波大学都市デザイン研究室の企画提案を活用し,整備をしましたラクスマリーナにございます三帆ひろばは,アートとデザインを取り入れることによって,魅力ある公共空間づくりに生まれ変わった事例といえると思います。優れたデザインに送られる27年度のグッドデザイン賞にも選ばれました。この三帆ひろばは,マンションの基礎コンクリート部分に,数字などペイントなどを施して,散歩の途中に一息入れられる場所も設けられ,市民の方々が散歩を楽しみ,霞ケ浦を楽しめる,また感じることのできるスポットとなっております。現在,土浦市内におきましても,この市役所の前面にございますシャッターラッピングを始め,またりんりんロードや,モール505付近の高架道の柱の部分には絵を飾っており,空間に彩りが生まれている場所も多く見られます。 そこで,今回お伺いをさせていただきますけれども,例えば,この老朽化した公共施設,また,空き家など,その高い外壁などを活用して,まちの中にウオールアートのスポットを作ってはいかがでしょうか。ウオールアートという言葉はあまり馴染みのない言葉でもございますけれども,例えばニューヨークやロサンゼルスなどの海外では,ウオールアートが有名なスポットでは,ビルや倉庫など建物の外壁や塀などにアートが描かれ,まちの風景の中に溶け込んでおります。また,日本でもウオールアートで,魅力や活力あるまちづくりに取り組んでいる事例も多く見られるようになってきました。この取り組みは,公共性と地域の親和性が最も大事であり,土浦市民の方に受け入れられるアートであることが大事であるといえると思います。そういったことから,計画的にウオールアートの場所,そして,アートを明示してコンペを行うといったことを検討してはいかがでしょうか。レベル間の確保が大事なことから,一流のアーティスト,また芸術家の方による作品が望ましいともいえますけれども,若手で有望なアーティストも大勢おります。そういったことから,メインストリートにこだわらず実験的でもいいと思います。 そして,この情報の発信も大事になってくると思います。どんどん市の内外に向かって効果的な発信をしていくことも重要になってくるわけですけれども,例えば,若い人がこのウオールアートの前で,スマホで写真を撮り,インスタグラムなどといったSNSにアップしどんどん情報を発信していく。その投稿を見た人が,「いいね!」ということをしていくことによる口コミ効果,また拡散などにより,訪れる人が増えていく,さらにはこのスポットが複数箇所あることで,市内の回遊性への効果も期待できるのではないでしょうか。 アートを取り入れ,まちの景観を変えることによって,まちの空間や環境の変化は,訪れる人だけではなく,そこで暮らす人々の意識の変化を促すともいえると,私自身考えます。新しく作り直すのではなく,公共空間を少しだけ変えることによって,経費の削減と空間,地域の活性化の両方につながっていくような取り組みに発展していけばと考えますが,ご所見をお聞かせいただきたいと思います。 次に,大きな2点目,介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度の導入についてをお伺いいたします。 平成25年12月議会におきまして,我が会派の先輩でもございます荒井議員が,介護予防住宅改修費及び高齢者住宅整備資金貸し付けについて,市の認識と今後の対応について質問をしております。この中で,介護保険の住宅改修費につきまして,急速な高齢社会が進む中で,加齢等による身体機能の低下や,障害が生じた場合でも,高齢者の方が安心して住み続けることができるように,住宅においても段差の解消や手すりの設置など,バリアフリー化のための住宅改修費を支給しているとの答弁でございました。 先日,おひとり暮らしの高齢者の方からお話を伺う機会がございました。その方は,高齢のため玄関の段差を解消するための手すりを設置したいと考えているとのことでしたけれども,最初に全額を支払うことへの経済的な負担を理由に,ためらっているとのことでございました。さらに,本人負担分の1割,もしくは2割を施工業者に支払う,いわゆる受領委任払いを選択できる自治体も増えているといったお話も伺わせていただきました。 この介護保険での福祉用具の購入や,手すりや段差解消のための住宅改修費の支給は,利用者が一旦全額を負担し,その後,申請をして,保険給付分の9割,または8割を受け取る,いわゆる償還払いが原則となっております。その一方で,一定の要件を満たすことで,利用者が自己負担分の1割分のみを,また2割分のみを業者に支払い,残額は自治体から事業者に支払われる,いわゆる受領委任払いを導入している自治体も増え,利用者が償還払い,そして受領委任払いを選択することができるようにもなっております。 ここで川村保健福祉部長にお伺いをいたします。現在,本市において,介護保険を利用し,住宅改修を行っている方は,どのぐらいいらっしゃるのでしょうか。また,住宅改修費の受領委任払いを導入している自治体も,現在どのぐらいあるのでしょうか。そして,ほかの自治体のように,本市においてもこの受領委任払いの導入を進めることで,利用者の負担軽減を図ることができるのではないかと考えますが,本市への導入のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 最後,3点目に,自転車まちづくり推進条例について,お伺いをいたします。 自転車の活用を広げることを目指す自転車活用推進法が,この5月1日に施行されました。この自転車活用推進法は,文字どおり自転車の活用を推し進める法律であり,これからの日本は,もっと自転車を使いましょうという方向を示した法律であるといえます。さらに,この自転車活用推進法では,自転車施策を政府一体で進める観点から,自転車に必要な法制上,財政上の計画策定を義務化し,都道府県なども計画策定に努めていくということにしております。 平成27年12月議会におきまして,私は自転車の安全利用,そして自転車の利用促進を目的といたしました自転車まちづくり推進条例の必要性についてをお話しさせていただきました。自転車の安全利用については,自転車の交通ルールやマナーが守られ,自転車事故を減らすことを目標に,全市民が協力し,歩行者,自転車,自動車などの運転手が,お互いの立場を思いやる気持ちを基本に,ともに道路を安全,快適に利用し,自転車マナー先進都市を目指すものでございます。そして,この利用促進として,自転車は人と環境に優しい交通体系であり,低炭素型都市形成の地域資源でもあり,短距離移動に優位性,経済性に優れ,健康面での効果が期待できます。環境負荷の低減や医療費の削減期待,観光振興による地域活性化のツールとして有効といえます。 そして,この土浦駅ビルには,来年,サイクリングの拠点も整備され,本市はつくば霞ケ浦りんりんロードの結節点としても期待が高まっております。また,これから多くのサイクリストの方にもお越しいただき,受け入れをしていくことになってくると思います。だからこそ,自転車の安全利用を始め,本市が最先端の自転車利用促進と,最高のサイクリング環境整備を目指すことを謳った自転車まちづくり推進条例の必要性について,質問をさせていただきました。当時の市民生活部の塙部長の答弁では,先進自治体の事例を参考に,効果なども検証し,十分検討していくといった内容でございました。さらには,中川市長にも登壇をしていただき,まずは日本一のサイクリングコースの環境整備を進め,交流人口の拡大,地域経済の発展に取り組み,整った後の研究課題としていくとお答え,お話をしていただきました。 ここで改めてお伺いをさせていただきます。本市におきまして,私自身,この中川市長のリーダーシップの下,この1年半の間に,サイクリングの環境整備も十分進んだものと実感をしております。自転車まちづくり推進条例の制定について,今改めて中川市長のご所見とお考えをお聞かせいただきたいと思います。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(矢口清議員) 市長。  〔市長 中川清君登壇〕 ◎市長(中川清君) おはようございます。 平石議員のご質問,大きな3番目につきまして,私の方から答えさせていただきたいと思います。先ほど来お話がありますけれども,平石議員からは平成27年の第4回の市議会定例会におきまして,自転車のまちづくり推進条例の制定につきまして,ご同様のご質問を頂戴いたしました。それから1年半が経過をいたしまして,本市のサイクリング環境というものも整いまして,条例の制定について,再度私の考え,こういうお尋ねかと思います。 まず最初に,これまでのサイクリング環境の整備の主な取り組みなどを含めまして,お答えをさせていただきたいと思います。 現在,県と本市を含む沿道14市町村におきましては,連携を図るとともに,役割を分担しながら,「つくば霞ケ浦りんりんロード」とその周辺地域における,日本一のサイクリング環境の構築を目指しまして,ハード,ソフト,両面から,様々な取り組みを進めているところでございます。また昨年9月には,ご存じのように「つくばりんりんロード」と「霞ケ浦自転車道」の土浦市内での接続ルートが完成をいたしました。つくば霞ケ浦りんりんロードの桜川市から,潮来市までの約81キロメートルの県道区間の一体的な利用が可能となり,総延長180キロメートルの日本一のサイクリング環境の活用に向けまして,加速が付いたところでございます。 特に本市におきましては,首都圏からのサイクリストの玄関口として,また,従来の「つくばりんりんロード」と,「霞ケ浦自転車道」の結節点としての拠点機能のさらなる強化を図り,サイクリストをはじめとした多くの観光客の来訪によります交流人口の拡大,それから,滞在期間の延長によりますまちなかの賑わいの創出につなげるために,積極的に環境整備をただいま進めているところでございます。 その主な取り組みといたしましては,現在,土浦駅ビル「ペルチ土浦」へ,県と整備費用を半分ずつ負担し合いまして,また,JR東日本とも連携をして,サイクリング拠点施設の整備を進め,これを契機として,なお一層の交流拡大や,まちの活性化を目指すところでございます。また,土浦駅からサイクリングコースへの円滑な誘導を図るために,コースラインや,矢羽根などの路面標示を整備して,わかりやすく,安全な走行環境の整備を進めるとともに,まちかど蔵や亀城公園周辺の歴史景観地区サイクリストを誘導して,まちの回遊性というものを高めるための新たなサイクリングコースの設定などに取り組んでいるところでございます。さらに平成27年度に整備をいたしました土浦駅東口サイクルステーションに引き続き,霞ケ浦の水辺という好立地であります環境を活かしまして,川口二丁目地区に新たなサイクルステーションの整備を進めてまいりたいと考えております。 このような本市の独自の取り組みに加えまして,県で進めております整備にあわせて,各市町村とも連携をして,さらに密にし,これからも日本一のサイクリング環境の構築というものに向けて重点的に事業を推進してまいります。 このような中,自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することによりまして,環境への負荷の低減,健康増進や交通安全の確保,地域振興など,公共利益を増進させることを基本理念といたしまして,「自転車活用推進法」が,本年5月1日に施行をされました。国におきましては,「自転車活用推進計画」を策定することとされております。また地方自治体においては,区域の実情に応じた「推進計画」の作成に努めることとされたところでございます。本市でこれまで進めてまいりましたサイクリング環境を活用したまちづくりは,この法の趣旨を先取りした取り組みであるというふうにも考えております。 また,ご質問の自転車のまち推進条例でございますが,自転車をまちのシンボルとした取り組み,また,自転車利用の安全環境の整備や,安全教育を充実させた地域振興,自転車を活用した健康づくりなどを条例に定めている市町村の事例もございますけれども,それは既に本市でも進めてきたサイクリングによるまちづくりと一致するものであると考えております。このようなまちづくりを推進している本市にとって,平石議員ご提案の条例制定につきましては,既にサイクリング環境の重点的な整備が継続的に推進をされ,一定の成果が見られる本市の現状におきまして,改めて条例を制定する効果というものは,限定的ではないかと考えております。 加えて,「自転車活用推進法」によります「自転車活用推進計画」と,ご質問の「自転車のまち推進条例」ですけれども,目的や内容などの面におきまして,多分に重複することが見込まれます。今後,策定される国の「自転車活用推進計画」や,他の地方自治体の計画の策定状況等も,当面は注視していく必要があると考えております。そのようなことから,本市といたしましては今後におきまして,日本一のサイクリングコースを着実に目指しまして,ハード,ソフト,両面からの環境整備を継続して,着実に事業を推進していくことを第一とすべきでございます。 現時点におきましては,「自転車のまち推進条例」の制定の必要性というものは,今まで述べてまいりました中で,1年半前と同じ答弁になりますけれども,必要性はただいまのところ少ないのではないかと考えているところでございますが,先ほど申し上げましたとおり,今後,策定をされる「自転車活用推進計画」や,他の地方自治体の計画の策定状況等も当面は注視をしていくということで,考えているところでございますので,ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(矢口清議員) 都市産業部長。  〔都市産業部長 船沢一郎君登壇〕 ◎都市産業部長(船沢一郎君) 皆様,おはようございます。改めまして,都市産業部長を拝命いたしました船沢でございます。初めての答弁でございますので,身の引き締まる思いでございます。これから都市産業部長といたしまして,職務に精一杯務めてまいりますので,どうぞよろしくお願いいたします。  〔「頑張れよ」と呼ぶ者あり〕 ◎都市産業部長(船沢一郎君) ありがとうございます。それでは,答弁の方に移らせていただきます。 平石議員ご質問の1番目でございます。ウオールアートを活用したまちづくりにつきまして,ご答弁の方を申し上げます。 なお,議員ご質問の中では,老朽化した公共施設の外壁などを活用して,まちの中にウオールアートのスポットを作ることにより,来訪者の増加や,市内の回遊性の効果が期待できるのではとのご提案がございました。 さて,本市におきましては,公共施設の外壁を活用したウオールアートとは異なりますが,先ほど議員の方からも,ご質問の中でございましたとおり,市制施行60周年記念事業の一環といたしまして,高架道の橋脚に設置いたしました絵画のキャンバス,また,グッドデザイン賞の方を受賞いたしました川口二丁目三帆ひろばでございますが,基礎コンクリートのブロックへのカラーペイント,さらには,市役所の駅入り口側でございます,シャッター5カ所のラッピングなどによりまして,まちなかに彩りを与える事業を実施してございます。 さて,議員からのご質問では,公共施設の外壁を活用するものでございましたので,まず景観形成の観点から,お答えの方をさせていただければと思います。 本市におきましては,平成23年度景観資源や景観を活かし,魅力ある景観づくりを推進していくための指針となります景観計画を策定するとともに,景観条例の方を施行いたしました。さらに,平成24年度,公共施設景観形成ガイドラインを策定し,土浦らしい景観形成を先導する公共施設につきましても,共有財産として質の高い整備が行えるよう,デザインや維持管理についての基本方針を定めております。 なお,ガイドラインにおきまして,公共施設につきましては,多くの市民の皆様がご利用いただく象徴的な施設で,景観に十分な配慮が必要であり,周辺の景観との調和に配慮しながら,落ちついた色調を選定することを原則としてございます。 したがいまして,公共施設の外壁につきましては,ガイドラインに沿った整備,改修が望ましく,議員ご提案のウオールアートを施すことは困難であると考えますが,まちなかの空間の彩りを生む事業といたしまして,これも議員からお話がございましたシャッターアート事業がございます。本市におきましても,平成25年度,国から認定を受けました中心市街地活性化基本計画におきまして本事業を位置付けまして,昨年度,土浦駅前通りの空き店舗のシャッターをお借りいたしまして,土浦三高美術部にご協力をいただき,実施させていただいたものでございます。 なお,事業の方を実施した結果,周辺の商店の皆様,そして,歩行者の方々から声をいただいてございます。「まちが明るくなった」,また,ご協力をいただきました美術部の生徒さんの方からも,「貴重な体験ができ,よい思い出となった」とのご意見をいただくなど,大変好評でしたことから,今年度も引き続き,まちなかの空き店舗と市内高等学校の美術部に協力をいただきながら,実施を考えてございます。 このような中,今年11月には,土浦駅前北地区市街地再開発事業におきまして,新図書館とともに,本市初めてとなります本格的市民ギャラリーがオープンいたしまして,市民の皆様を始めといたしまして,多くの来街者の皆様が,アートに親しむ機会がますます増えることと思います。 つきましては,市民の芸術,文化活動の拠点となります市民ギャラリーと連なるまちなかへのシャッターアート事業につきましても計画的な実施に努めまして,議員ご質問にございましたように,空間への彩りを施しつつ,来訪者の増加や市内の回遊性の向上を図りながら,地域の活性化に取り組んでまいりたいと考えておりますので,ご理解をよろしくお願いいたします。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) おはようございます。保健福祉部長の川村でございます。初めての答弁となります。精一杯答弁させていただきますので,よろしくお願いいたします。  〔「頑張れ」と呼ぶ者あり〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) はい。 それでは,私の方からは,平石議員ご質問の大きな2番,介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の導入について,お答えをいたします。 介護保険制度における住宅改修及び福祉用具の購入につきましては,在宅サービスの1つとして位置付けられ,要支援,要介護の認定を受け,在宅で生活される方が,手すりの取り付けなどを行った場合や,入浴,排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合,一旦利用者が費用の全額を支払い,その後,市に請求をいたしまして,保険給付分の9割,または8割の支払いを受ける償還払いの方法を原則としております。 支給額につきましては,利用者負担割合分を含めて,住宅改修につきましては,原則として同一住宅で,上限が20万円,福祉用具の購入は,同一年度で上限が10万円となっており,それぞれ支払った費用の9割,または8割が介護保険から支給され,本人の自己負担額は1割,または一定以上の所得がある方は2割の負担となります。 具体的に,住宅改修費の支給対象となるものは,介護保険法の規定に基づきまして,個人の資産形成につながらないよう,また,住宅改修について,制約を受ける賃貸住宅等に住む方との均衡等も考慮いたしまして,手すりの取り付け,段差の解消,滑りの防止,及び移動の円滑化等のための床,または通路面の材料の変更,引き戸等への扉の取り替え,洋式便器等への便器の取り替えなど,比較的小規模なものが対象となっております。 議員ご質問の,本市における住宅改修費の支給実績でございますが,平成28年度は,支給件数が237件,総支給額が約2,310万円となっております。また,27年度におきましては,支給件数が220件,総支給額が約2,040万円となっておりまして,近年は年間220件から240件の間で推移をしているという状況でございます。 この住宅改修を実施する際には,工事着工前に,市に申請書などを提出していただきまして,審査を受ける必要がございます。申請から支給までの具体的な流れといたしましては,まず,ケアマネジャーへの相談,それから,施工業者の選定を行いまして,市へ改修に伴う理由書等の関係書類の事前申請,市による審査,承認を得て,住宅改修の実施,そして,工事完了後,利用者が施工業者へ工事費の全額を支払った後,市へ領収書や工事費の内訳書等の添付による事後申請を行い,最後に市による審査を得て,必要と認められた場合に,住宅改修費が支給されるという流れとなっております。なお,市への事後申請後,支給までの期間は2カ月から3カ月を要しております。 議員からご紹介がございました受領委任払い制度につきましては,利用者本人が有する保険給付費の請求,受領に関する権限を,施工業者に委任する制度でございまして,自己負担分を施工業者に支払い,市が施工業者に残りの保険給付分を支払うもので,利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るものでございます。しかしながら,受領委任払いの方法をとった場合,利用者にとっては一時的に経済的負担が軽減される反面,安易に住宅改修が行われる恐れもあり,介護給付費の増大,最終的には介護保険料の上昇につながるということも懸念されるところでございます。 また,受領委任払いの方法は,施工業者への支払いが事務手続き上から償還払いに比べ,二,三カ月遅くなることから,施工業者の理解や同意が必要となる等の課題もございます。 なお,県内で受領委任払いの方法を導入している市町村ですが,44市町村のうち23市町村ございますが,施工業者を登録制としている場合や,住民税非課税世帯を対象としている場合など,各市町村独自の運用となっております。 このようなことから,介護保険制度における住宅改修の受領委任払い制度の導入につきましては,利用者の負担軽減が図られる一方,様々な課題もございますことから,既に制度を導入している市町村の状況等も参考にした上で,検討してまいりたいと考えておりますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 1番平石勝司議員。  〔1番 平石勝司議員登壇〕 ◆1番(平石勝司議員) 中川市長,また船沢都市産業部長,そして川村保健福祉部長,ご答弁,本当にありがとうございました。また,丁寧に説明をしていただきまして,大変に感謝をしております。 再質問ということではないんですけども,要望とさせていただきたいと思います。 先ほど,中川市長の方からご答弁いただきました件に関しまして,私も本当にそのように実感をしておりますし,といってまたこれからますますサイクリストも受け入れていく,また,いろんな部分でいろんな変化もあるかもしれません。またそういった中で,安全な利用,また,環境の整備,そしてサイクリングを活用した計画の策定などといった,総合的にまた取り組み,また対策を行っていくといった,例えば部署であるとか,シティプロモーション室とか空き家対策室も今年度からできました。そういった意味での,各課,部署を超えるような,横断するような,総合的な取り組みを推進していくような,対策室の設置をぜひとも要望させていただきたいと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。 また,船沢都市産業部長,初めての登壇でご答弁,ありがとうございました。 そういった意味で,本当にまちの中に彩りを,公共空間を作っていくということも私も大事なことだと思いますので,ぜひともまた,様々調査研究もしていただきながら,取り組みをお願いしたいと思います。 そして最後に,川村保健福祉部長,初めての答弁,本当に光栄でございます,ありがとうございました。 私もよく事情もわかりましたので,改修をしたいけど,できないという方もいる現状もあると思いますので,また調査研究の方もしっかり行っていただきたいことを要望して,質問を終わりたいと思います。 以上になります。 ○議長(矢口清議員) 6番久松猛議員。  〔6番 久松猛議員登壇〕 ◆6番(久松猛議員) 日本共産党の久松猛でございます。 今日は,国会でも議論になった教育勅語の問題,それから,大きな制度改変が行われその準備の真っ最中である国保の都道府県化の問題,この2点について,お伺いをしたいと思います。 まず,教育勅語を教材として使用することについての,教育長の見解について伺います。 今年の2月に,大阪府豊中市にある8,770平米の国有地が,鑑定価格9億5,600万円を1億3,400万円で,学校法人森友学園に売却されていたことが大問題になりまして,その報道の中で,森友学園の経営する塚本幼稚園で,「我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ」で始まる教育勅語を園児に暗唱させているという映像が放映され,これを見た多くの国民を唖然とさせました。そして,今年の3月,民進党衆院議員の教育勅語に関する質問主意書に対して,憲法や教育基本法に違反しないような形で,「教育ニ関スル勅語」を教材として用いることまでは否定されることではないという答弁書を閣議決定いたしました。これに対して,産経新聞を除く全ての全国紙が,批判の社説を展開いたしました。 教育勅語は周知のように,日本軍国主義を教育の面から支え,国民を戦争に駆り立てた根源であり,主権在民の憲法と相入れないものとして,戦後,公教育から排除されたものであります。安倍政権以前の歴代自民党政権も,少なくとも公教育から排除してまいりました。例えば,中曽根政権の時の1983年には,生徒に教育勅語を朗読させていた島根県の私立高校に対して,当時の文部省は県を通じて中止を指導し,このことが議論になった当時の国会答弁で,初等中等教育局長は,この私立学校に対して,率直に言って遺憾なことだと述べて,教育勅語の成り立ち及び性格からいって,現在の憲法,教育基本法の下では不適切である。教育勅語の扱いについては,学校という公の教育を行う場において,教育活動の中で取り扱ってはならないと,明確に答弁しております。 一方,この問題が議論となった最近の国会答弁で政府は,何が憲法に違反するかどうかは,所轄庁,つまり公立学校は教育委員会が,私立学校は首長が判断することとの答弁を繰り返しております。このこと1つ見ただけでも,安倍政権はこれまでの自民党政権と異質の姿を示しております。今や毎朝子どもに教育勅語を暗唱させていても,当局は問題にもしない国になろうとしているのであります。これは軽く見ていてよいということではないし,今の憲法の下で,多少放置しておいても構わないということでもありません。以上のような問題意識を持って質問を行うものであります。 そこでまず最初に,教育勅語に対する教育長の認識について伺います。 教育勅語は,315文字の短文でありますが,現代に生きる我々にとっては,難解な文書でありますので,これを現代口語文に訳した資料が手に入りましたので,ここに紹介することといたします。「我カ皇祖皇宗」から始まるんですね。「我,明治天皇が考えるに,天皇の祖先が日本の国を始めたのは,永遠広大で,道徳をつくったことは深く厚いことだった。我が臣民が天皇に忠を尽くし,祖先や親に孝を尽くし,みんな心1つに忠孝の美風をつくってきたのは,日本独自の国体の美しい真髄であり,ここにこそ教育の基礎があるのだ。お前たち臣民は,親孝行し,兄弟仲よく,夫婦仲よく,友人は信じ合い,慎み心を引き締め,自分を崩さず,学問をして仕事を習い,知識や才能を伸ばし,徳と才能のある人間となり,進んで公共の利益を広め,世のためになる仕事を興し,常に皇室典範と大日本帝国憲法を尊重し,法令を守り,緊急事態には大義にかなった勇気を出して,天皇国家のために身をささげ,それら全てで,天地のように無限の天皇国家の隆盛を助けるのだと。そうしたことは,お前たちが忠良な臣民だということにとどまらず,お前たちの先祖が残し伝えてきた,美しい風習を世にあらわすことでもある。今述べた徳目の道は実に天皇の祖先のご遺訓であるから,天皇も臣民もともに守らないといけない。この道は,昔も今も永久に間違いがなく,国の内外に適用してもおかしくない。我はお前たち臣民とともに,大切に守り,みんなでその徳を同じく身につけ,実践することを切に望んでおる。」これが教育勅語の現代語訳であります。以上,見てきたように,教育勅語の道徳律は,どれをとっても主権在民の社会とは相入れません。 まず第一に,天皇という主人が,家来である臣民に道徳を与えるというやり方であります。民主主義の社会での道徳は,主権者である国民が,自ら形成していくものであります。 第二に,示された徳目が全て,「以テ皇運ヲ扶翼スヘシ」,すなわち,天皇国家の隆盛に全て収れんしていることであります。すなわち,お前たちの家ががたがたしていては,天皇国家は盛んにならないから,「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」なのであります。 第三に,もっともらしい徳目にも深刻な意味が込められております。例えば,「夫婦相和シ」,これは今日的な夫婦仲よくではありません。勅語を教えていた当時の道徳の修身ですね,国定教科書は,夫婦は互いにその分を守って,むつみ合い,助け合わなければならないと,分を守ってを強調しております。当時は家父長制で,女性には基本的権利がなく,その分をわきまえよと言っているのであります。 また教育勅語の公的解説書である教育勅語衍義というのがありますが,これは師範学校の教科書でありますけれども,そこには,「妻はもともと知識才量が多くは夫に及ばざるものなれば,夫が無理非道を言わざる限りは,なるべくこれに服従して,よく貞節を守り,みだりに逆らうことなく」云々となっておりまして,これが男女平等の下での夫婦の在り方と相入れないことは明白であります。 そして徳目の最後を,「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」で締めくくっております。先ほど紹介した教育勅語の解説書である教育勅語衍義では,解説の締めくくりに,次のように述べております。「世に愉快なること多きも,真正の男子にありては,国家のために死するより,愉快なることなかるべきなり」,これが教員養成機関である師範学校の教科書なのであります。まさに当時の青少年は,この精神で徹底的に軍国少年として教育され,戦地に向かったのであります。 さて,それでは,戦後この教育勅語はどのような扱いになったかであります。 その基本は,1948年6月19日に採択された,衆議院の排除決議と,参議院の失効決議であります。衆議院決議は,これらの詔勅の根本理念が,主権在君,並びに神話的国体観に基づいている事実は,明らかに基本的人権を損ない,かつ国際信義に対して疑点を残すもととなるとして,全国の学校に保管されている教育勅語の写しの回収,排除の措置の完了を政府に求めたものであり,全会一致で採択されたのであります。この決議の採択を受けて,当時の森戸辰男文部大臣は,教育勅語は,明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから,その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らかでありますと述べ,その6日後の6月25日,「教育勅語の取扱について」という通達を出します。そこでは,保管中の教育勅語の返却を指示するとともに,衆参両院の決議の趣旨徹底に遺漏のないよう,万全を期せられたいと明記されております。この通達は,森戸辰男文部大臣発言とともに,今日でも政府,文科省は引き継いでいることが,国会で確認されております。以上,これまで教育勅語の内容と,歴史的経過について述べてまいりましたが,教育長の認識について伺います。 次に,国会での教育勅語に関する議論の中で,政府は,何が憲法に違反するかは,所轄庁が判断することだと述べております。このこと自体,誠に無責任な話だと思いますけれども,本市の所轄庁である教育委員会はどう対応するのか伺います。どう判断するかの基準は,先に申し上げました1948年の衆参両院の国会決議,及び当時の森戸辰男文部大臣の発言を基調として判断する以外にないのではないかと考えますが,見解を伺います。 3つ目の質問として書いておきましたが,森友学園が経営する塚本幼稚園の教育勅語を暗唱させる教育方針についての見解を求めた質問については,これは内容が重複しますので,削除いたします。 次に,国保事業納付金第2回試算結果について伺います。 国保事業は,大きな制度改変が行われ,来年度から都道府県が国保の保険者となり,市町村の国保行政を統括,監督する仕組みが導入されます。新制度が始まると国保財政の流れは,まず都道府県が国保事業に必要な費用を市町村に納付金として割りあてます。そして市町村は,住民に保険料税を賦課し,集めた保険料税を都道府県に納付します。そのうえで都道府県は,保険給付に必要な財源を市町村に交付金として拠出します。 市町村にとって最大の関心事は,県に納める納付金が幾らになるかということであろうと思います。現在県は,市町村ごとの納付金の試算を行っておりますが,2回目の試算結果が公表されております。そして8月には第3回目の試算が行われ,10月末にはほぼ確定的な数字が示され,1月には確定すると聞いております。 納付金の試算は,基本的な算定方法,県内統一の保険料水準とする算定方法,及び2次医療圏ごと統一の保険料水準とする算定方法の3つの算定方法で試算が行われております。どの方法を採用するかは決まっておりませんが,どの算定方法を採用するのがいいか,市町村長の意見の照会結果は,最も多い意見は基本的な算定方法でありました。したがって,この基本的算定方法による試算の結果について伺います。 試算によると,本市の納付金は55億4,295万8,000円であります。そしてそれに基づいて算出された必要保険税総額は,45億5,529万6,000円であります。この数字が今後どのように変わってくるかはわかりませんけれども,仮に第2回試算の納付金額で見ると,本市の国保特別会計決算の国保税収は約40億円でありますから,約5億5,000万円ほどの不足となります。納付金は全額納めることが前提でありますから,この不足額は増税か一般会計からの繰り入れで埋めるかのいずれかであります。 国保加入者の所得状況は,県の資料によっても,所得ゼロが23.1%,0円以上100万円未満が27.9%でありまして,これだけでも50%を超える状況でありますから,通告書にも書きましたが,低所得者が大多数を占める現在の国保加入者の状況から見て,さらなる増税にたえられる状況にはありません。納付金の全額がほぼ確定するのは,今年の10月末頃でありますが,増税をすることなく,一般会計からの繰り入れなどで,増税を最大限回避する立場に立ってほしいと考えますが,執行部の見解を伺います。 以上で終わります。
    ○議長(矢口清議員) 教育長。  〔教育長 井坂隆君登壇〕 ◎教育長(井坂隆君) まず初めに1点目,教育勅語に対する教育長,つまり私の認識についてお答えいたします。 明治23年,1890年に発布された教育勅語は,発布以後,半世紀にわたって我が国の教育の基本理念とされてきました。教育勅語に謳われている家族愛,友情,そして勤勉,努力,社会奉仕の精神,それ自体はいつの時代でも変わらない不変の価値であり,大人として子どもたちに伝えていかなければならない内容であると考えております。その後,昭和21年,1946年10月,「我が国教育の唯一の根本とする従来の考え方をやめる」として,学校での教育勅語の奉読を廃止するようにする指示が文部次官通達として出されました。その後の日本国憲法と教育基本法の施行によって,教育勅語は法的効力を失い,昭和23年,1948年6月には衆参両院で教育勅語の「排除・失効」を確認し,学校に保管されていた謄本を回収する決議も採択されました。教育勅語に代わり昭和22年,1947年に公布,施行された教育基本法が,我が国の教育の基本理念として確認され,その後平成18年,2006年の教育基本法改正を経て,現在に至っております。 教育勅語は,政党政治を生み出し,資本主義を構築し,植民地帝国を出現させ,精神的枠組みとしての天皇制という日本の近代の中でのことという歴史的背景によって支持された過去の教育指針ですので,教育勅語そのものを学校教育の中で扱うことは考えておりません。また,法治国家,民主主義国家でございますので,現在は教育基本法に沿った教育の展開をしなければならないと考えております。平成18年に改正されました教育基本法に新しく定められた「教育の目標」が,本市においても教育の根幹をなすものであります。 今後もその理念に基づき,豊かな情操と道徳心を養うこと,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と,郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことができるよう,学校教育を推進してまいりたいと考えております。 続きまして,2点目の何が憲法に反するかは所轄庁,つまり教育委員会が判断することの政府見解についてどう対応するかについてお答えいたします。 教育勅語は先ほど申しましたように,昭和23年,1948年に排除・失効された教育指針ですので,過去の日本人の営みを知る1つの歴史的資料として,社会科などの授業で取り扱うのであれば,問題はないと考えております。しかし,日本国憲法の基本3原則である「国民主権」,「基本的人権の尊重」,そして「平和主義」に照らし合わせて,教育勅語全体を俯瞰してみますと,歴史的な背景から,現在の学校教育にはそぐわないものであると考えております。 憲法の下に教育基本法があり,それに基づいた学校教育法,さらには学習指導要領が定められております。今後も学習指導要領で示されているとおり,自らを律しつつ,他人とともに協調し,他人を思いやる心や,感動する心など,豊かな人間性を育むよう,これまでどおり各学校での指導を継続して実施し,人の心がわかる心を持った子どもたちを育成していきたいと考えておりますので,ご理解いただけますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 私の方からは久松議員ご質問の大きな2番目,国保事業納付金第2回試算結果について,それから,国保加入者の所得状況,滞納状況から見て,さらなる増税にたえられると思うかにつきまして,お答えをいたします。 国民健康保険制度につきましては,医療費の増大や少子高齢化の進展による,現役世代の負担増といった事情を背景に,国民皆保険制度を将来にわたって堅持し,医療保険制度を安定化させるために,制度始まって以来の大改革が着手されることとなりました。平成30年度からは,議員の方からもお話がありましたけども,都道府県が市町村とともに,国保の運営を担うということになります。 具体的には都道府県は,国民健康保険の財政運営の責任主体となりまして,安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の,国保運営に中心的な役割を担い,市町村は,地域住民と身近な関係の中,資格管理,保険給付,保険料率の決定,賦課・徴収,保険事業等地域におけるきめ細かい事業を,引き続き実施をするということになります。現行の制度では市町村が個別に国保を運営しておりますが,平成30年度からは都道府県が,事業運営に必要な費用を確保するため,市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し,これを市町村が都道府県に対して支払い,また各市町村の保険給付費の支払いに必要な費用は,全額都道府県から交付されるという仕組みに変わります。 納付金は,国や県からの補助金等の公費や保険税によって賄いますが,このうち保険税については,都道府県から示される各市町村別の標準保険料率を参考にしながら,市町村ごとに税率を検討していくということになります。平成30年度の納付金は,平成29年10月から平成30年1月にかけて算定作業が進められますが,現在は県により,平成27年度の保険給付費,保険税,国・県補助金などの公費等,市町村ごとの医療費や所得,被保険者数の状況を基礎として,平成29年度相当額としての試算がなされております。 この試算の目的ですが,納付金をどのような方法で算定するかを決めるためのもので,これも先ほど議員の方からありましたけれども,1つ目として,医療費水準と所得水準を考慮した基本的な算定方法。2つ目として,県内統一の保険料水準とする算定方法。3つ目として,2次医療圏ごと統一の保険料水準とする算定方法を設定しております。設定した3つの算定方法のうち,本県にふさわしい納付金の算定方法について,県に設置する有識者会議の審議を踏まえまして,来月,県において決定する見込みとなっております。 ご質問の第2回試算結果についてでございます。 土浦市の納付金は,基本的な算定方法で見てみますと,55億4,295万余円でございまして,公費等の歳入を差し引いた必要保険料総額が45億5,529万余円となっております。平成27年度の決算ベースでは,一般被保険者にかかる保険料現年分収納額,保険基盤安定制度繰入金,決算補填を目的とした一般会計繰入金の合計で,繰入金を入れますと44億4,560万余円でありまして,必要保険料総額と比べますと約1億円が不足するという数字が示されております。この第2回試算結果はあくまでも平成27年度実績を基礎とした試算でありまして, 平成30年度から拡充されます約1,700億円の公費については,今回の算定の基礎には入っておりません。平成30年度の納付金につきましては,平成29年11月以降に,平成28年度の保険給付費や保険税等の実績,そして追加投入される公費,1,700億円を加味した納付金が示されることになります。こうしたことから,平成30年度からの国保税につきましては,市の財政状況等を勘案しながら,税率改正等の検討を進め,納付金額が示される11月以降に,市の国保運営協議会において審議のうえ,決定していくということになりますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 6番久松猛議員。  〔6番 久松猛議員登壇〕 ◆6番(久松猛議員) 若干,再質問を行います。 教育勅語の問題について,教育長の詳細な答弁を伺いまして,了とするものであります。 ただその中で,いわゆる普遍的な,夫婦相和しとか,兄弟仲よくとか,そういうことは普遍的なものとして今でも通用するというお話でしたが,先ほど私,申し上げましたが,「夫婦相和シ」の解釈についても,やはり男尊女卑の思想がその中には深く組み込まれているということが,先ほども申し上げました。要するに,師範学校で教えるその教科書の中で,妻は分をわきまえよというような内容ですね。それから,妻は夫と比べて,そう力がないんだから,だからみだりに夫に逆らうなと,こういうようなことを現場で教えていたわけですよ。そういうその中身についても,やっぱりきちんと見ておく必要があると。 それで,両院の国会決議を上げた6月の,これは議員提案で全会一致で採択されたわけですけれども,その時の提案者が述べているのが,1つ注目してもいいんではないかと思います。これは松本淳造という方が,決議案を,内容についての提案をしているわけでありまして,この提案についても全会一致で採択されたと。そこで,こういうふうに述べているんですね。我々は教育勅語の内容におきましては,部分的には真理性を認めるものでありますと。それを教育勅語の枠から切り離して考える時には,真理性を認めるのでありますけれども,勅語という枠の中にあります以上は,その勅語そのものが持つところの根本原理を,我々としては現在認めることができないと述べて,ちょっと回りくどい言い方でありますけれども,中身については教育勅語の中にある以上は,やっぱり容認することができないという観点での提案理由の説明があったわけです。ですから,そういうところでの認識をやはり持っていくということが大事かなと思います。 教育長の言われるようにというか,森友学園での教育勅語の暗唱だとか,国会での閣議決定だとか,そういうところから見ても,歴史を逆流するような動きが一部にありますので,やはり民主教育をしっかり堅持していくということが,ますます重要になってくるのかなと思っております。これは私の意見でありますので,答弁は結構です。 それから,国保の問題ですが,先ほどの答弁では,納付金額との差が1億円と,こういうことでありました。これから11月のあたりに会議を開いて,その辺で検討するという,10月の末にほぼ確定的な数字が出る,それから運協で検討するということだと思うんですけれども,当然そういうことだと思うんです。財政状況を見ながら,税率を検討するというのは当然でありますけれども,最大限増税にならないように,最大の努力をすると強く求めたいと思うんですが,改めてお伺いをいたします。 以上です。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 久松議員の再質問,できるだけ増税にならないようにというご質問かと思います。 確かに納付金と税収との差額が出る場合には,方法としては一般会計からの繰り入れ,あるいは増税ということになると思いますが,もう1つ,保険者努力支援制度というものもございます。これは医療費適正化への取り組みや,国保が抱える課題への対応について,保険者機能が役割を発揮してもらうというような観点から,保険者としての努力,これを判断する指標を基に,努力を行う自治体に対しまして,支援金が交付されるというものがございます。 指標が幾つかございまして,代表的なものを申し上げますと,被保険者の健康の保持増進,保持増進に対する努力として,特定健診,特定保健指導の実施状況,あるいは,医療の効率的な提供の推進に対する努力ということで,後発医薬品の使用割合,ジェネリック医薬品の使用割合ですね。それから,国保が抱える課題に対する努力ということで,収納率向上などの指標が検討されております。実は平成28年度,一部前倒し実施がされておりまして,平成28年度は全国で約150億円,そのうち土浦市においてはおよそ1,660万円が入ってきております。この指標で本市において,点数が高い指標につきましては,後発医薬品使用促進の取り組み,これが県平均を上回っておりますので,これは点数が高いということになっております。 平成30年度にはこの保険者努力支援制度,これに充てられるお金というのが,1,700億円のうち700億円から800億円と言われておりまして,現在の土浦市の点数からいきますと,仮に800億円とした場合には,約8,800万円入ってくるというようなことになっております。 ですから,こういった保険者として努力できる取り組み,こういったものを力を入れて,できるだけ増税につながらないような,努力をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(矢口清議員) 23番竹内裕議員。  〔23番 竹内裕議員登壇〕 ◆23番(竹内裕議員) 質問をさせていただきます。市政を考える会の竹内裕でございます。 先ほどの平石議員の自転車まちづくり条例の答弁を聞いておりますと,最近特にサイクリストという言葉がやたら出てくるんですが,サイクリスト,これを辞書で調べてみました。自転車愛好家,自転車を乗る人,そして自転車競技の選手というように辞書には書いてあります。 茨城県が日本一の180キロのつくば霞ケ浦りんりんロードをつくって,県外から来訪者を呼んで,新しい茨城県の観光情報の発信をしようと,大変いいことですよ。それで,土浦市もその中間点ですから,それに対して協力をしようと,これもいいことです。 しかし,3億1,750万円というお金を使うんですよね。土浦市は半分,1億5,500万円で,地方創生拠点整備交付金及び市債,土浦市は単独で効果促進事業,これが約4,800万円ですか。この事業にかかる市債が1億1,500万円,あと創生交付金,拠点整備費用ですからね。私はこの問題をやるわけではないんですが,金が少しかかり過ぎるのではないかと。対費用効果を含めて,市外,県外から来るサイクリストがどのぐらいの,中心市街地活性化とかそういうものに寄与するのかなということでこれはまた改めて,改めてまた違う機会にやりますが,しかしこれもまた駐輪場が関わってくるんです。先ほどから話を聞いておりますと自転車というのはずっと走っているもんだというような感じですが,自転車は止まるんですよ。ですから駐輪場が必要なんですよ,あたり前ですけど。 私は平成3年に初当選した時に,当時は全国で一番の大きな行政課題は駅前の放置自転車でした。もう毎日のようにテレビ,新聞でも,駅前の自転車の放置状況をどうするこうするという行政課題でしたが,当時の助川市長に,私は6回議会でやったんですがちゃりんこ議員と呼ばれたんですけども。当時の助川市長は,平成4年の3月議会で,自転車問題,駐輪問題は,当市にとっては重要な課題だと認識をしておりますという答弁をいただきました。それから6月で条例を制定する。そして9月議会で条例の準備が整った。そして平成4年の12月議会に条例が制定をされた。土浦市自転車駐車場条例と,土浦市自転車等の放置防止に関する条例でございます。そして周知期間がありますので,平成5年4月から施行されました。その当時に,駐輪場がぞくぞくできました。東口第1,第2,第3,第4,そして西口の第2。これは大体平成5年なんですね。その後に,神立,そして,この地下ですね,地下駐輪場。西口の第1が平成21年で一番新しいんですが,今8つの自転車駐輪場条例に基づいた駐輪場が市内にはあります。 私が聞きたいのは,この駐輪場の利用状況が今どうなっているのかということなんですが,今の収容台数は,東口が4つ合わせて811台。西口が2つ合わせて268台。この地下が1,411台。神立が527台。こういうような状態の中で,この駐輪場の利用状況について,どういうふうな状態なのか。同時に,問題点はないのかという点について,本当は中川市長に答弁を求めていますが,市民生活部長が答弁するそうですけれども。 それから,荒川沖駅の東西の駐輪場はどうなっているのか。これは市営駐輪場がありません。民間の借地を借りているのがありますが,荒川沖駅の自転車駐輪状況はどうなっているのか。神立駅は,平成9年頃につくったのかな,たしかね。今度区画整理事業で新しいものをつくるそうですから,現在までどういう状況だったのか,ご答弁をお願いしたいと思います。 8次総合企画審議会で,32の茨城県の市の中で,刑法犯認知件数が一番多いのは土浦市なんです。3人の委員の方もいますけれども。日本一安全なまち土浦と言っておきながら,刑法犯認知件数が一番多いのは土浦市というのはある女性委員から指摘をされました。その時の事務局の答弁,船沢君がやったと思うんですが,その多くは自転車の窃盗事件が多いんだと。自転車の窃盗が多いために,刑法犯認知件数がそれを占めているんだという答弁でした。自転車窃盗をできるだけ,極力減少させる方向で,第8次総合企画審議会の部門別計画の中で,議論をしてほしいという答弁でした。部門別計画を読ませていただきましたが駐輪場のことなんかは,一言も書いてありません。ただ活字で1カ所だけありました。もう1つは,自動車(輪)でした。そういうような状況の中で,刑法犯認知件数の一番多い土浦市の自転車窃盗をどうやって減少するか。 要するに自転車の窃盗が多いということは,簡単に言えばどこかでとられるわけですね。駐輪場に収容していればなかなかとられないと思うんですが,その辺について,窃盗件数の多い場所,または駐輪場に収容していてもとられているのかについて,ご報告をお願いしたいと思います。 それから,本当は中川市長に聞きたいんですが収容台数,先ほど言ったのが合計やれば出ますが,今の収容台数で間に合っているのかなと思っております。お隣にいる方は間に合っているよと私に立ち話で言いましたが,今は間に合っているかもしれませんが,今後はどうするのか。 それから,利用料金ですね。この利用料金も,ちょこちょこ改正はしておりますが,今後,この利用料金について検討しているのかどうか。 それから,高齢者で,免許を自主返納の促進をやっております。免許を自主返納しますと,運転経歴証明書というものをいただきます。できれば免許を自主的に返納していただくんだから,これから自転車に乗る率も多くなるでしょう。こういう方々が定期で駐輪場を使う場合,一時で使う場合,多少割引の考えはあるかどうかということです。 また,デマンドのことを話をすると思いますが,デマンドの普及率は非常に低いです。全てデマンドでカバーできるものだとは思っておりませんので,よろしくお願いしたいと思っております。 次に,就学援助制度の現況ですが,2013年,平成25年8月1日から,生活保護法が変わりました,変わりましたというか。当時の新聞等々では改正という言葉でしたが私は改悪だと思って,反対討論や議案質疑をしましたが,その時に一番問題になったのは,生活保護は8つありますけれども,生活扶助と医療扶助と,もう1つ住宅扶助と,その辺が一番問題になりました。教育扶助についてはあまり議論になっておりませんでした。今回はこの教育扶助について質問をさせていただきます。 生活保護世帯は,要保護のお子さんですね。生活保護世帯には要保護のお子さんたちに支給しますけれども,生活困窮世帯には市町村が,市町村の独自の認定基準で支給をしております。まず土浦市内の要保護世帯は何世帯なのか。何世帯ということは,1世帯に,もしかすると複数で小学校,中学校いるかもわかりませんので,何世帯で何名なのか。それから,準要保護,要するに市町村の認定基準に基づく支給されている世帯は何世帯で何名なのか。できれば直近3年間のご報告をお願いしたいと思います。 生活保護の改悪と言っちゃあれだから,変わった時に,文部科学省がやったのは,生活保護の支給を抑制するわけです。ですから今までもらえていた方も,もらえなくなる世帯が増えるということでした。文部科学省は2014年,1,761の自治体に,この生活保護の減給支給について,要保護の児童に影響があるかどうか,及び市町村の準要保護の児童に影響があるかどうか,それを調査しました。2014年ですが,その時は27の自治体が,相当数の児童を要保護,要保護というよりも準要保護世帯から子どもさんたちが支給されなくなったという実態がわかりました。文部科学省はそれでびっくりしまして,これでは駄目だということで,できるだけ市町村に,準要保護の児童を今までどおり上限を使って,枠を使って支給してもらいたいという通知を出しました。届いていますよね,教育委員会もね。 結局このことについて,土浦市はどういうように対応したのか。要するに27の自治体に入らず,従来どおり準要保護の児童に対して,できるだけ,要するにオミットですね,除外しないように対応したのかどうか,お聞かせ願いたいと思います。そもそも,土浦市の定めている認定基準というものから報告をいただきたいと思うんです。どちらかというと生活保護世帯の要保護よりも,ここは土浦市ですから,土浦市の生活困窮世帯の,準要保護の児童に対する対応について,お答え願いたいと思います。 この間,NHKのテレビでもやっておりました。2014年度の生活保護の要保護世帯,14万3,351人,生活保護の支給されている子どもの数,14万3,351人。生活困窮世帯,準要保護世帯のお子さん135万2,134人,合わせると149万5,485人。これは文部科学省が発表したんですから間違いないでしょう。これを総児童数でやると6人に1人が要保護児童,準要保護児童ということになるわけですが,ただ,いろいろ保護者の方とか聞いてみますと,この制度について,知らない保護者もいるんですね,情報を正しく入手していない保護者も。ですからこの生活保護の要保護児童,生活困窮世帯の準要保護児童の,そういう保護者の方には,今まで土浦市はどうやってこの制度について周知していたのか,ということについてもご報告いただきたいと思います。 これからちょっとくどいんですが,子どもの貧困対策の推進に関する法律,2014年1月施行ですが,この法律の主たる目的は,小学校,中学校で,要保護と準要保護と支給をされていたお子さんがいよいよ中学を卒業します。高校に行くわけですけれども,この子どもの貧困対策の推進に関する法律の主たる目的は,一体このお子さんたちが高校に進学をしているのかどうか,進学をする上でどういうような支援を自治体はやっているのだろうか,ということを積極的に応援,支援しろというのが主たる法律の目的なんですけど,土浦市の場合,高校進学の場合の進学率について,ご報告をいただきたいと思います。小中学校は,生活保護世帯,準要保護世帯ですが,いよいよ高校に入る時には,どういう支援を土浦市はしているのか。これはいろんな自治体がこの法律を踏まえた上で,できるだけ高校に行かせようという支援策を講じている自治体もあります。土浦市はどういうふうに,高校に行くために努力をしていただいたのか,過去3年間の進学率をご報告ください。 もう1つ,これは一番真新しいですが,生活困窮者自立支援法,2015年4月から施行されております。この法律の主たる目的は,お金がある人もない人も,富む者も病む者も,学習の機会均等を実施しろという法律の主たる目的であります。そのために学習支援事業,これもいろんな自治体が取り組んでいますが,土浦市は具体的にどのような支援をして,その成果についてご報告をいただきたいと思います。 3番目,発達障害の支援事業の現状と今後の課題です。 これはこの間,5月21日からNHKでも発達障害の特集を,3回シリーズでやっておりました。NHKの特集の一番最初にぱっと出てきたのが,15人に1人が発達障害の症状がある児童だという,驚嘆すべき数字だったんですが。 2005年に発達障害の支援法というのができました。この2005年の発達障害者支援法ができるまでは,そういうような症状のあるお子さんをお持ちの保護者や関係者は,対応とか,接し方とか,大変戸惑っていたそうです,その当事者から聞くとですね。ただ,この法律ができたおかげで,国がサポートしてくれる。都道府県がサポートしてくれる。市町村がサポートしてくれる。というようなことで,大変,喜んだという言い方はおかしいんですが,ほっとしたという,そういう保護者の,当事者の話をよく聞きます。いろんな本屋さんに行きますと,発達障害に関わる書籍などが最近増えております。読むと本当に難しい症状なので,ちょっとわけのわからないところもあるんですが,これをいろいろ,この症状を今言うとたくさんありますので切りがありませんので。 そこで私は,公共施設の跡施設利活用の委員会の中でも,宍塚小学校跡施設に,障害計画の発達支援センター,療育支援センター,いろんな名称がありますが,ここがいいのではないかという質問を2回やりましたが,その時の,当時の瀬尾部長の答弁,会議室で聞いていると思いますけども,4つ言うんですね,彼は。療育支援センター,療育ホーム,発達障害の相談室,ことばの教室,この4つの機能を,新しい発達障害の支援センターに,一体的に整備したいと,2回そういう答弁をしたんですが。宍塚小学校は2億円もかかるから,29年度には場所を特定するという答弁で終わっているんですが,例えば4月に水戸市が発達支援センターを開所しました。もうゼロ歳児から就学前だけではないんですね,18歳までの発達相談支援を行う。そのために水戸市は,保育士を今まで3名だったのを5名にする。そして臨床心理士,保健福祉士,それらを常に,常時連携をとれるようにする。発達障害の相談室を,従来の数よりも40人ぐらい増大する。いずれにしてもその機能は,今までの就学前の機能から大幅に変わったわけでございます。土浦市もせっかく新しい,そういうような一体的な施設をつくるというならば,従来の瀬尾部長の言っていた4つの機能以外にも,関係機関とか,または様々な医療機関とか,そういうところと連携をして,就学前にこだわらずに,18歳まで十分な生育及び対応ができるような,そういうような機能を持たせる考えがあるのかないのか,新しい保健福祉部長に,瀬尾前部長の宿題ですので,よろしくお願いしたいと思います。 それから,宍塚小学校が2億円もかかるということで難しい。私は前回の質問の中で,私は反対いたしましたが,来年の3月は幼稚園が3つ廃園になります。宍塚小学校は就学前のそういうお子さんを受け入れるには,水回りとかトイレとか,いろんなもので改修するのに約2億円かかるので,断念せざるを得ない。じゃあ私は就学前の,幼稚園ならば,そういう総合支援センターをつくる可能性は十分あるのではないかということで,前回は幼稚園の名前は言いませんでしたが,第二幼稚園あたりは,場所も今の保健センターとも近いし,上高津の療育ホームとも近いし,そういう意味では第二幼稚園あたりが,特定の場所になり得るのではないかということをちょこっと言いました。29年度には場所も決めるわけですし,場所を決めた以上はその機能をより充実させてほしいということで,質問の説明にも話をいたしましたので,十分な回答を期待しております。 昨年の5月,また発達障害者支援法が10年ぶりに法律が改正をされました。これは珍しく参議院では全会一致だったそうです。どんな改正かというと,簡単に主要な点だけ言いますと,地方自治体,要するに土浦市は,今から言う2つですね。教育,この教育は,例えばA君が小学校,中学校に入ります。今までは連携もしているとはいいましても私が聞いている範囲では土浦市の連携は,まあ先進自治体から見ると,まだもう一歩かなという感じを持っておりますので,この法律の改正の主たる目的は,学校が目標や取り組みを定めた個別の計画を作成し,福祉機関との連携を求めているということでございます。今までも特別支援教育とことばの教室,または発達障害相談,連携を,私から見れば,かいまとっているように見えますけれども,十分な連携をとれというのがこの法律の法改正の趣旨です。 就労ですね。就労も,中学校を卒業した,高校を卒業した,その発達障害のあるお子さんが,事業所に入る。その時にはこの事業所は,その子の働く環境を整備したり,その子が働きやすいような,様々な施策を講ずるようにということを求めているわけです。 これが発達障害者支援法が10年ぶりに改正された主たる目的ですが,これは土浦市の教育委員会,それから就労の場は本当は産業建設委員会,昔だと商工だと思うんですが,それについて,どなたが答弁してくれるのかわかりませんが,よろしくお願いします。 3番目,これも新しい厚生労働省の通知なんですね。これは去年の4月11日かな。障害のある未就学児が通所し,特性に応じた療育を受ける児童発達支援サービスの質確保と施設ごとのばらつきを是正する指針。これは都道府県を通して市町村で,これは民間の施設が多いんですけれども,要するに今つくばへ行ってもどこへ行ってもNPOとか,または篤志家だとか,そういうことに関心のある方たちが,いろいろ事業所を立ち上げるんですよ。特にこれは今基準はないんです,申請をすればいいらしいです。こういうのが全国に,私が調べた範囲では2012年ですけど大分古いですが,2012年4月には1,737カ所,全国にはこういうサービス施設があったんですが,それが2016年の11月には4,600カ所と急増しているんです。急増はするんですよ。特に,しっかりとした法律とか,しっかりとした規則とか,そういう諸々のものではなくて,申請をして,開所して,そして発達障害のあるお子さんたちが,そちらに通所しているというのが実態なんですけども,あたり前のことですが,いいところもあれば悪いところもありますので,厚生労働省が,できるだけバランスを保ち,質と量を高めていくというための指針を発表しました。 土浦市はこの児童福祉法改正以降いろいろなことをやっていますが,この厚生労働省の通達に基づくサービス施設,これが何カ所あるのかなということをお聞きしたいんです。そして仮にその何カ所あった場合には公営の場合,民間の場合,2つあるわけですが,どういうようにこの厚労省の通達の質と量を高めるための指導,助言をなさるのかなということでございます。 4番目,これは今年の3月3日ですね。茨城県議会で,本会議で質問いたしました。発達障害児の健診ですね。母子保健法でいえば3歳児までなんですが,就学前の5歳児の健診を茨城県はやるべきだというように,江田県議会議員が本会議で質問いたしました。橋本茨城県知事は答弁に立ちまして,こういうように述べたわけです。5歳児健康相談ガイドラインを作成し,市町村に配付したと答弁をいたしました。だからガイドラインは届いているんでしょうね,土浦市にも。モデル事業として鉾田市が取り組んでいますが,さらに5歳児健診を,特に保健福祉事務所のある32の市には,やらせたいと思っております,やるように促進をしたいと思っていますと答弁をいたしましたが,確かに母子保健法にいう3歳児健診は,保健センターでやっておりますけれども,やはり就学前の5歳,これから入学してランドセルをしょうはずのお子さんの,就学前の5歳児健診は,発達障害のある,またはそういう症状があるかないか不安がっている保護者から見れば,大変重要な健診だと思っております。 そういう意味で,鉾田がモデル事業で取り組んだわけですけれども,土浦市も,私からいうとたまにはほかの自治体に先駆けて,先進自治体になるべく,5歳児健診を実施すると,する方向で,これからやり方等について検討するというような答弁をいただければ,中川市長,発信力のある土浦市になるんですが,よろしくお願いします。 最後に,教育委員会にまた質問ですが,私の地元の小学校は下高津小学校なんですけども,入学式に行きますと,特別支援学級,昨年は4学級あったんですよ。今年は3学級なんです。教頭に聞いてみたらば,4学級から3学級に減ったのは別に児童数が減ったわけではなくて,卒業したものですから,一時期減りましたけれどもということで。特別支援学級,市内の小学校だけでも,相当数学級数は増えていると思います。 そこで,茨城県また,茨城県教育委員会も,いろんなことをやるんですよね。いいことですよ。これを全部読むと大変ですけども,まだ時間はあるから読むか。特別支援教育の充実へ向けて,大学教授,臨床心理士,元教員,理学療法士,医師などの専門家を要請し,指定した計44校のモデル校を対象に計132回,これは平成27年ですね,派遣事業をやったわけです。そして,平成28年度は,今度は私立も含んで133校,合計1,000回と大幅に,この派遣支援事業をやったわけですけれども,土浦市はどういうように,この茨城県教育委員会の進めている特別支援教育の支援サポート事業に関わっているのか,ご報告をいただきたいと思います。2007年4月施行の改正学校教育法では,発達障害児も支援対象となっているわけですので,特別支援学級を担当する教員や関係者,研修会なども行われております。昨年は県北から始まったそうですが,土浦市は県南でしょうから,この研修会も実施されたと思います。どのぐらいの先生が参加をして,その成果はどういうようにあらわれているのか,ご報告をいただいて,午前の質問を終わります。 ○議長(矢口清議員) 暫時休憩いたします。   午前11時51分休憩  ――――――――――――――――――――――   午後 1時01分再開 ○議長(矢口清議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に3番荒井武議員がご出席になりました。 一般質問を続けます。 市民生活部長。  〔市民生活部長 小松澤文雄君登壇〕 ◎市民生活部長(小松澤文雄君) 竹内議員ご質問の1番,自転車駐車場の現状と,今後の考え方についてお答えします。なお,市の条例では,議員のご質問の駐輪場のことを,自転車駐車場としておりますので,答弁では自転車駐車場として発言させていただきますので,ご了承をお願いしたいと思います。 自転車は手軽で環境に優しい乗り物として,通勤,通学や買い物などに,子どもから高齢者まで,幅広い世代に利用されております。近年は環境にも優しく,健康面でも注目されている乗り物の1つとなっております。そのような中,市民の通勤,通学などの生活の足となっている自転車駐車場などの現状について,幾つかご質問をいただきましたので,順次お答えいたします。 各自転車駐車場における平成28年度の利用状況についてでございますが,土浦駅東口には4カ所ございます。定期利用者の収容台数が779台ございます。月平均にしますと,285台の利用で,利用率が37%でございます。一時利用者の収容可能な台数が32台で,一日に平均しますと20台で,利用率が63%でございます。 また,土浦駅西口は3カ所ございます。定期利用者の収容可能台数は1,305台ございます。月平均にしますと610台で,利用率が47%,一時利用の収容可能台数ですが374台ございます。一日平均しますと70台で,利用率が19%となっております。 次に,神立駅西口自転車駐車場でございますが,定期利用者の収容可能台数が478台ございますが,月平均で283台で,利用率が59%。一時利用者の収容可能台数は67台で,一日平均60台で,利用率は90%となってございます。なお,神立駅西口自転車駐車場につきましては,神立駅西口土地区画整理事業に伴う建て替えのため,平成32年度に竣工の予定で現在計画を進めており,これまでの利用状況や,民間駐車場の収容台数等を勘案しまして,現在と同程度規模の施設となる見込みでございます。 次に,荒川沖駅周辺でございますが,民間より土地をお借りしまして,臨時の無料自転車駐車場を,東口に2カ所,西口に1カ所設置している状況でございます。これらの無料駐車場は一時利用のみでございまして,約1,200台が収容可能となってございます。利用台数や利用率は算出してございませんが,概ね5割程度の利用状況となっております。 次に,自転車の盗難状況でございますが,議員ご指摘のように,本市は平成28年度中において,人口1,000人あたりの犯罪発生率は14.2件と,県内32市中でワースト1位となってございます。犯罪種別の中で約7割を占めているのが窃盗犯罪でございまして,平成28年度中は1,469件ございました。その中で,自転車盗につきましては,328件発生してございます。発生件数の多い地区を中学校地区で申し上げますと,一番多く発生している地区は,一中地区の84件となっており,一中地区のうち町内別で最も多いのが有明町と大和町で,それぞれ24件と,土浦駅周辺での発生が多い状況にございます。 市営自転車駐車場内での盗難の状況につきましてですが,自転車駐車場の指定管理者であるシルバー人材センターより,平成28年度中においては,10件発生しているとの報告を受けております。そのようなことから,利用者に対しましては,自転車などの盗難防止に関する意識啓発や,シルバー人材センターにおいて,自転車駐車場内の巡視を徹底するとともに,施設管理用のカメラの増設などにより,窃盗被害の防止を図ってまいりました。これに加えまして,二重ロックの推奨や防犯登録,こういったものも必要であるというふうな啓発も行ってございます。 次に,高齢者で免許証を返納した方への自転車駐車場の支援についてのご質問がございました。 本市では高齢者の社会参加や,通院等にかかる外出支援としまして,平成19年度から運行が開始されましたデマンド型交通会員制福祉サービス乗り合いタクシー土浦につきまして,利用しやすい環境づくりのため,平成20年度から利用者の年会費に対する助成を実施しております。さらに27年度からは,これまでの制度に加えまして,運転免許証を返上しました高齢者に対しまして,乗り合いタクシー土浦の初年度の会費全額の補助を始めておりますので,まずはこの制度を利用していただきたいと考えておりますので,ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 私からは以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 教育部長。  〔教育部長 服部正彦君登壇〕 ◎教育部長(服部正彦君) 竹内議員の質問の大きな2番,就学援助制度の現状と対応について,5点ほど質問をいただいておりますが,私の方からは初めに就学援助に関する3点についてお答えいたします。 ご案内のとおり,就学援助制度につきましては,学校教育法の規定に基づき,経済的にお困りになっているご家庭に対し,必要な援助を行うものであり,主な費用といたしましては学用品,通学用品費,新入学用品費,給食費,修学旅行費,校外活動費等でございます。 本年3月に公表されました平成26年度就学援助実施状況等調査によりますと,全国の要保護及び準要保護児童生徒数は,議員からもお話がありましたが149万5,000人であり,認定率で申し上げますと15.39%という結果でございます。依然として,児童生徒の6人の1人程度の割合で経済的な支援が必要とされている状況でございます。また,同調査における茨城県のデータでは,要保護及び準要保護児童生徒数は1万6,492人,認定率は7.02%という状況でございます。 議員ご質問の1点目,本市における過去3年間の就学援助の実施状況でございますが,平成26年度の認定数は,小学校で要保護33人,準要保護782人,中学校では要保護23人,準要保護445人,小中学校全体の要保護,準要保護の合計は1,283人です。平成27年度につきましては,小学校で要保護34人,準要保護747人,中学校では要保護19人,準要保護458人,小中学校全体の要保護,準要保護の合計は1,258人です。平成28年度については,小学校で要保護22人,準要保護763人,中学校では要保護19人,準要保護437人,小中学校の要保護,準要保護の合計は1,241人という状況でございます。 認定者数自体は,近年の児童生徒の減少に伴いまして,減少傾向を示しておりますが,その一方で,認定率の推移を見ますと,平成26年度11.41%,平成27年度11.43%,平成28年度11.62%という状況であり,依然として経済的にお困りのご家庭が多いことが伺えます。 次に,議員ご質問の2点目,就学援助制度の認定基準及び生活保護基準の見直しによる影響についてお答えいたします。 ご承知のとおり,就学援助制度につきましては,平成17年度より,国から地方への税源移譲で一般財源化されまして,市町村の負担で施策が講じられております。これらに伴いまして,準要保護の認定基準につきましても,自治体独自の基準で認定することとされておりますことから,現在,生活保護の世帯総収入を基準としている自治体や,児童扶養手当の認定支給を基準としている自治体など,認定基準は様々な状況でございます。 本市におきましては,生活保護の世帯総収入に基づく認定基準ではなく,児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額を基準に,住居環境や生活実態等も勘案して,総合的に認定しているところでございます。具体例で申し上げますと,母子家庭で,小学生が1人,中学生が1人の合計3人の世帯の場合,基準となる総収入は,県内他市の標準的な値,約320万円に対しまして,本市では約402万円で設定しておりまして,近隣自治体と比べても,就学援助の対象者を広く捉え,より多くの世帯に対して援助を行っている状況でございます。したがいまして,生活保護基準の見直しが行われましても,本市の生活困窮者が就学援助の対象から除外されることはないものでございます。 続きまして,議員ご質問の3点目,就学援助制度の周知につきましては,市ホームページへの掲載により,広く周知を図るとともに,新入学児童生徒の保護者や,進級される保護者全員に対して,就学援助のお知らせを個別に配布する等,周知徹底を図っております。また,他市から転校となりました児童生徒の保護者に対しましても,年間を通して教育委員会や各学校より,制度のご案内をしております。その他,給食費の未納が続いている世帯につきましては,就学援助制度の対象となるかどうか,所得状況の確認をするなど制度の活用にあたり,手続きに遺漏がないようきめ細かく対応しているところでございます。さらに今年度からは,外国籍の保護者にも,十分な周知や制度の理解が図られるように,新たに英語版のお知らせを作成し,配布を行ったところでございます。 続きまして,議員ご質問の大きな3番目,発達障害支援事業の現状と今後の課題についてのうち,教育委員会に関連いたします2点目の,発達障害者支援法の改正に対する土浦市の対応と,5点目の県の特別支援教育充実事業での専門家派遣事業の活用状況について,お答えいたします。 まず,こちらもご質問にお答えする前に,本市の状況について,若干説明させていただきますと,発達障害への支援につきましては,本市学校教育指導方針の中の,5つの柱のうちの1つとして,自立と社会参加を目指す特別支援教育を掲げまして,特別な教育的支援を必要とする幼児,児童,生徒が,自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし,自立と社会参加ができるように,一人ひとりの生きる力を培う教育の充実を図っております。通常学級であっても,特別支援学級であっても,児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育的支援に努めております。 小中学校の状況を申し上げますと,本市では,小学校19校中17校に,中学校は全8校に特別支援学級が設置されており,特別支援学級に在籍する児童生徒総数で見ると,全体の児童生徒数が減少しているにも関わらず,平成27年度は小中学校で349名,28年度は372名,29年度は377名と,若干ですが増加傾向にございます。 議員ご質問の2点目にございました発達障害者支援法の改正への本市の対応について申し上げますと,改正発達障害者支援法の基本理念にあるとおり,できるだけ早期に,発達支援を行うとともに,切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要とされているところでございまして,そのため本市でも土浦市特別支援教育推進事業の一層の充実を図ることで,法改正に対応しているところでございます。 具体的には,生まれた時から大人まで,一貫した支援ができますよう,相談支援ファイルつちうらを教育委員会が作成し,継続して活用しております。相談支援ファイルつちうらは,平成22年度に作成し,6年が経過しました昨年3月に,長期間にわたりより使いやすく,活用しやすくなるように,リニューアルをいたしました。このファイルは,保護者が管理し,子どもの成長過程等をまとめ,その子の支援に必要な情報を関係機関に提示することで,情報の共有を可能にしたものでございます。このファイルについては,平成28年度に市福祉事務所等を含め,各関係施設に対し広報活動を行いまして,さらに積極的な活用を進めております。各小中学校でも現在個別の教育支援計画や指導計画の作成に,このファイルを役立てております。 議員ご質問の5点目の,県の特別支援専門家派遣事業の活用についてお答えいたします。 県教育委員会が実施いたします特別支援教育専門家派遣事業は,障害のある子どもへの指導や支援の充実を図るとともに,特別支援教育に関わる教職員の専門性の向上を図ることを目的とした事業でございます。 専門家派遣事業についての本市の活用状況ですが,平成28年度は小学校1校,今年度,29年度も現在小学校1校で専門家派遣を要請しまして,学習や生活に困難を感じているお子さんに対する効果的な支援方法について,具体的な助言をいただきました。派遣の数が少ない印象がございますが,本市では,特別支援教育の経験豊かな退職教員等が,少なくとも年2回各小中学校を訪問し,県の事業と同様に,適切な支援の仕方について助言をする巡回相談を実施し,併せて活用してございます。また,直接学校を訪問し,指導,助言をいただくだけでなく,平成28年度は県教育委員会が開催いたしました専門家派遣に係る指導力向上研修会に,市内小中学校の特別支援学級担当者10名が参加いたしました。特に,この中で,筑波大学の宇野彰教授による発達性読み書き障害への気づきと対応についての講演は,参加した教師からは効果的な支援の在り方が具体的にわかり,有意義な研修であったという報告を受けてございます。 これら県が主催する事業への参加だけでなく,市教育委員会でも,教職員の専門性の向上のための研修会を毎年実施しております。学校の夏休み期間を利用しまして,臨床心理士の先生を講師にお招きし,特別支援教育研修講座を開催いたしております。具体的には,子どもたちの発達の状況を検査するウィスク・フォーという知能検査の結果と,家庭や学校に求められる支援や,合理的配慮との関係を学び,検査結果をどう支援に役立てるか等の研修を実施することができました。この研修は,児童生徒の実態を把握し,直接教育活動に活用できる研修でございますので,例年参加希望が多く,昨年度は47名の先生が参加いたしました。今年度も実施する予定でございます。それ以外にも,先生方が個人で,東京などで行われる発達障害支援のためのセミナーなどの研修会に参加しているというケースもございます。また,特別支援学校教諭の免許を取得するための講習会に参加する先生方も,毎年市内で3名ほどいるなど,特別支援教育の重要性への認識が高まっていると感じているところでございます。 本市教育委員会といたしましては,全ての子どもたちが,学校生活や社会生活を楽しく送れるよう,障害のある子への指導や支援を,さらに充実できるように一層努めてまいりますので,ご理解,ご支援のほど,よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 私の方からは,竹内議員ご質問の大きな2番目,就学援助制度の現状と対応,それから3番目の発達障害支援事業の現状と今後の課題についてのうち,保健福祉部に関連するご質問について,順次お答えをいたします。 初めに,要保護,準要保護の高校進学率についてでございます。 子どもの将来が,その生まれ育った環境によって左右されることのないよう,貧困の状況にある子どもが,健やかに育成される環境を整備するとともに,教育の機会均等を図るため,子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として,子どもの貧困対策の推進に関する法律が,平成25年に制定をされております。この法律で,「政府は毎年1回,子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない」と定められております。この法律を受けまして,子どもの貧困対策を総合的に推進するにあたり,関係施策の実施状況や対策の効果等を検証,評価するための指標の1つとして,「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」を設定して,公表しております。 議員ご質問の過去3年間の高校進学率でございますが,政府が公表している生活保護世帯に属する子どもにつきましては,平成26年度で91.1%,平成27年度で92.8%となっております。本市におきましては,平成26年度で,中学校を卒業した生徒5名中3名の方が高等学校等に進学をしており,60%となっておりますが,1名の方は就職し,もう1名の方は翌年,進学をしております。平成27年度は同様に,5名中5名が進学をしており,100%となっております。平成28年度は11名中10名の方が進学をしており,90.9%という進学率になっております。過去3年間では高校に進学しなかった生徒は2名だけで,ほかの19名の生徒は進学をしております。 なお,生活保護世帯に属する生徒以外の就学援助を受けている生徒,準要保護世帯に属する生徒につきましては,高等学校進学率につきまして,法的な報告義務はございません。したがいまして,これまで統計をとっておりませんが,本年3月に卒業しました当該生徒について,追跡調査を実施いたしましたところ,平成28年度に認定された準要保護世帯に属する生徒437名のうち,進学していない生徒は5名でございましたことから,準要保護世帯の高校進学率については98.9%でございます。 次に,学習支援事業についてでございます。 学習支援事業は,平成27年4月1日に施行されました「生活困窮者自立支援法」で,生活困窮者に対する自立支援のために行うこととされている任意事業の1つとして実施をするものでございます。生活困窮状態にある世帯の子どもを対象に,学習支援や子どもの進学についての助言を行い,学習習慣や生活習慣を確立させ,学習意欲の向上を支援し,貧困の連鎖の防止を図るものでございます。 本市におきましては,平成28年4月に,土浦市社会福祉協議会に業務委託をしております。同年8月に「つちまる学習塾」を開校いたしました。事業内容といたしましては,生活保護世帯,ひとり親世帯,準要保護世帯で,経済的な理由で塾に通えない小学校4年生から6年生までの児童を対象とし,市内3カ所に教室を設置して実施をしております。平成29年6月現在,18名の児童の登録があり,毎週土曜日,もしくは日曜日に,各施設において支援を行っております。実施体制といたしましては,教員OBによる学習支援員が,学習指導及び学習指導ボランティアの統括を行いまして,教員OBや塾講師経験者,市職員等による学習指導ボランティアが,児童の学習指導にあたっております。事業の成果といたしましては,すぐにあらわれるものではありませんが,児童からは「勉強の習慣が身に付いた」ということや,「学習の目標を自分で決められるので,意欲的に学べる」などの感想を聞くことができます。また,途中でやめた児童もおりません。保護者からも感謝の声が多数寄せられておりますことから,効果があるものと考えております。 続きまして,大きな3番目,発達障害支援事業の現状と今後の課題についてのうち,1点目(仮称)児童発達支援センターの開設に伴う機能について,それから2点目,発達障害者支援法の改正に対する土浦市の対応,それから3点目,児童発達障害支援サービスに関わる指針について,それから4点目の5歳児健診の取り組みについて,順次お答えをいたします。 まず,ご質問の1点目,「(仮称)児童発達支援センター」の開設に伴う機能についてでございます。 本市の児童発達支援につきましては,「早期療育相談」,「つくし学園」,「つくし療育ホーム」,「幼児ことばの教室」,この4つの機能が連携し,一体的な児童発達支援を実施しております。しかしながら,「早期療育相談」,「幼児ことばの教室」が保健センターに分散設置となっていることから,これらの施設を集約し,利便性の高い(仮称)児童発達支援センターの早期開設に向け,市有物件の中から,当該センター設置に適合する物件の検討を進めているところでございます。 昨年,児童福祉法が改正されまして,新たに障害児福祉計画の策定が義務付けられたことにより,障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本指針が国から示されております。それによりますと,障害児に対する重層的な地域支援体制の構築の1つとして,平成32年度までに,児童発達支援センターを各市町村に1カ所以上設置するよう努めることとされておりまして,当該センターにおいては,通所型の療育指導を行う施設だけでなく,保育園,幼稚園等を訪問し,発達に支援が必要な子どもに対し,相談指導や集団生活への適応支援を行う,「保育所等訪問支援」という機能が新たに加わることとなっております。本市におきましては,早期に療育支援を提供するべく,平成16年度から,早期療育相談の中で「保育所等訪問支援」と類似する事業は実施しておりますが,対象者を限定していることから,国が示す機能が行えるよう体制整備を進めてまいります。 一方,本市の発達障害への支援につきましては,障害福祉部門において,早期療育相談をきっかけに,就学前の子どもだけでなく,就学後の保護者からの相談対応や,学校を卒業後の障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターや,就労支援サービスの利用につなげるなど,保育士,臨床心理士,作業療法士,社会福祉士,保健師の専門職が,ライフステージに応じたきめ細かいサービスを提供しておりますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 次に,ご質問2点目の発達障害者支援法の改正による教育,就労への対応についてでございます。 今回の改正では,1つ目として,関係機関が相互に連携して,ライフステージを通じた,切れ目のない支援を行うこと。2つ目として,家族などを含めた,きめ細やかな支援を行うこと。3つ目として,地域の関係者が課題を共有して連携し,地域における支援体制の構築を目指すことが挙げられております。 本市におきましては,発達障害者に対する就労に関しては,相談支援事業所や土浦特別支援学校と連携し,障害福祉サービス事業所での実習への協力や,進路指導担当者と情報交換を行い,卒業後の就労支援サービス等の利用につなげております。また,障害のある方に対し,就業や日常生活の相談支援を行います障害者就業生活支援センター等との連携により,一般就労に向けた支援も行っております。さらに,ハローワークにおきましては,障害者手帳のある方には,障害者相談窓口での対応や,障害者雇用促進法に基づく雇用率達成のための指導を行うことに加え,発達障害等により,コミュニケーション能力に困難を抱えている方に対し,就職支援ナビゲーターが,「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を活用した就職の促進を図っていることから,引き続き,ハローワークや障害者就業生活支援センターと連携し,障害者が働きやすい環境づくりを進めてまいります。 発達障害は,一見してわかる障害ではないため,様々な誤解を受けやすく,ライフステージに応じた支援が必要であることから,専門的な相談機関である「発達障害者支援センター」や,生まれてから大人になるまでの一貫した支援を行うために必要な情報を共有できる「相談支援ファイルつちうら」等を活用し,医療,福祉,教育,就労等,各分野の関係機関と連携し,発達障害に関する正しい理解の普及に努め,支援体制の整備を進めてまいります。 次に,ご質問の3番目の児童発達支援サービスに関わる指針への対応についてでございます。 児童発達支援は,主に就学前の障害児を通所させ,日常生活における基本的な動作の指導,知的技能の付与,集団生活への適応訓練等を提供するサービスでございます。平成29年6月1日現在,本市では7カ所の事業所があります。また,児童発達支援の利用児童数は123名で,市内事業所のほか,市外9カ所の事業所にも通所しており,事業所及び通所する児童は年々増加傾向にあります。 児童発達支援サービスに関わる指針につきましては,児童発達支援の質の確保,及びその向上を図り,障害児本人のための発達支援を提供していくために,現在厚生労働省が「児童発達支援に関するガイドライン策定検討会」で協議をしておりまして,6月末に発出される見込みと伺っております。 本市におきましては,毎年1回,本市の障害者に対して障害福祉サービスを提供する事業所を集めまして,事業所連絡会を開催し,適正なサービス提供ができるよう,制度の周知や意見交換等を実施しております。ガイドラインが示された折には,これらの機会を通じ,児童発達支援事業所に対し,ガイドラインの内容を遵守し,適正なサービス提供が図れるよう周知してまいりたいと考えております。 次に,ご質問4点目の5歳児健診の取り組みについてでございます。 本市において実施しております乳幼児健康診査は,母子保健法に基づき,1歳6カ月児健康診査,及び3歳児健康診査を実施しております。しかしながら,幼稚園や保育所等の集団生活の場に入り,特徴が顕在化してくる発達障害は,3歳児健康診査では発見されにくく,支援につながらないまま就学を迎え,学童期において二次的な不適応を引き起こす場合もあると言われております。近年それを防ぐ手段の1つとして,5歳児健診が有効であると示されております。 このようなことから,県におきましては,平成28年度5歳児健康相談ガイドラインを策定いたしまして,県内各市町村の母子保健主管課,障害福祉主管課,教育委員会など関係機関へ配布をしたところでございます。また,昨年度から始まりましたモデル事業は,今年度対象を8市町に拡大して,実施をしているところであります。今後,事業の結果を分析評価し,市町村へ情報提供するなど,5歳児健診の実施に向けて促進していくとしております。 現在の市が行っております発達障害等の早期発見の取り組みといたしましては,1歳6カ月児健康診査,2歳児の歯科健康診査,そして3歳児健康診査にあわせまして,子どもの発達について,保護者からの申し出や問診などから,早期療育相談の臨床心理士等のスタッフが,健康診査の会場で個別に相談を受けております。また,これらの健康診査後に,何らかの配慮や支援が必要となった子どもに対しては,集団での遊びを中心に支援を行うフォロー教室での経過観察や,早期療育相談員による面接を行っております。さらに,健康診査時に支援が必要と思われ,既に保育所等に入所している子どもについては,保育所等の職員,及び保護者からの依頼によりまして,必要な支援に関する相談を,早期療育相談のスタッフが受け,巡回相談により助言をするなど,子どもの発達に応じた早期療育支援を進めております。 議員のご質問は,5歳児健診の導入についてでありますが,5歳児健診の実施にあたりましては,臨床心理士や保健師,保育士はもとより,医師や教育関係者,また看護師や栄養士などマンパワーの確保が必要となります。また,実施の方法や関係機関との連携,保護者の認識に応じた対応,就学に向けた支援サービスの内容等,整理すべき課題は多くあるものと思っております。まずは現在,県で行われておりますモデル事業の評価結果や,既に実施している市町村の状況等を参考に,調査研究してまいりたいと思いますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 23番竹内裕議員。  〔23番 竹内裕議員登壇〕 ◆23番(竹内裕議員) 時間もあと19分ですから,質問して答弁をもらうと,もう足りないですから,要点だけ。 まず,自転車ですが,これは一応,問題提起をしたようなものなんですよ。今日の今日,明快な答弁をいただいて,駐輪場の増設だとか新設だとか,そういう答弁はもともと求めてはおりません。 現状では確かに,先ほど言ったように,一日平均の利用率とか利用者,余っていると思います。ただ,中川市長,駅前がサイクリングの拠点整備,11月には図書館,ギャラリー,そして今のこの市役所,要するに自転車の利用者が減るよりは増えることは予想されるわけですよね,当然。ですから,今後,土浦市の駅前の自転車,私は駐輪場と言いますけども,駐輪場の検討ぐらいは,そろそろやっておいたほうがいいのではないかと。今は確かに,開館もしていませんし,図書館を利用する中高生も来ませんから。ただこれからは,来てほしいわけですよね。教育部長の図書館利用者,年間平均でいうと40万,50万人でしょう。今の16万人の3倍ですよね。 そういう意味で,自転車問題の中で,あまりにもサイクリストとかサイクリングロードばかりに自転車となると,話が偏っているなと思っておりまして,もともと自転車を止める駐輪場のことも,多少はもう考える時期が来たのではないかなということで,問題を提起しただけで,答弁は要りません。よろしく中川市長,駐輪場についても,当時の助川市長が言ったように,今後は重要な行政課題だと,少しは感じていただければなという気持ちで,質問いたしました。 次に,就学援助ですが,6人に1人という文部科学省の統計を見て,多くの識者はびっくりしているわけですけれども。本当,土浦市もそういう意味では,予想よりも多いのかなというふうには思いました。これも質問すると時間がかかるんで。 ただ,高校の進学率が,確かに該当児童数が少ないから90%とかなりますが,土浦市は奨学金ですね。土浦市の高校進学する場合の生活保護,または生活困窮者に対する就学の奨学金制度,このことについて少しお伺いいたします。 奨学金が土浦市にもあるんですよ,奨学金制度というのが。昭和40年3月の条例ですね。その後何回も改正されています。ただこの奨学金は,一般会計ではないんですね,基金なんですよね。今いろんな自治体でこの奨学金で高校に行った場合の,基金が枯渇している状況が見られます。お隣のつくば市でも,3月議会で某議員がその質問をした時には,残りは123万円しかなくて,29年度の奨学金を使う児童にあげたら,ゼロになってしまうということで,基金を補充するとか,基金を出してくださるところを探すとか,というようなことを検討して継続していきたいというような答弁が,つくば市議会でありました。そこで私もつくばでそうなら土浦はどうかなと思いましてね,奨学金を調べたんですが。 現在の,要するにこの数年間,奨学金を使って高校に進学した児童数,基金の現在高,それから選考委員がいるんですね,奨学金の,選考するには学校長の推薦をいただいたり,そういう手続があるんですが。その選考委員さんたちはこの奨学金の制度について,どういう議論をしているのか。継続なのか,または廃止なのか。つくばは,継続,充実させるという答弁でしたけど,土浦市はこの奨学金制度,基金がなくなったらどうするんですかという質問でございます。 あと,学習支援ですが,社会福祉協議会と各団体が連携をしてやっているということは,耳にはしております。しかし私が質問したのは,茨城県が直接関わっている事業ですかという質問です。社協とその団体が学習支援をやる,それはよくNPOがやったり,教員OBがやったり,いろいろやっていますけれども,茨城県の進めている貧困対策に関する計画,2016年から20年に基づいて,市町村の開設支援を,2016年から茨城県はスタートしたわけですよね。ですからこの県の計画の中で,土浦市は今後,おやりにならないともったいないだろうと。今やっている事業も二,三ありますか,社協と。県の方向のこの計画の中で,具体的な開設支援をどういうふうに取り組むのですかという話をしたつもりなんですが,簡潔にお答えをお願いいたします,質問も簡潔にしていますので。 あと,発達障害の支援センターの機能を拡大して,ゼロ歳児から18歳までの発達相談支援を行うというようなことについては,いろんなことを部長はおっしゃいましたが,要するに機能を充実するということと,関係機関とのより強固な連携を図るということと,そういう意味では従来,瀬尾保健福祉部長が答弁した,つくし療育ホーム,つくし学園,発達障害の相談室,ことばの教室,この4つ以外の新しい機能も,当然,付加価値として付けて,そういう支援センターをつくるんですかということをお聞きいたしました。 もう1つは,またつくばですが,つくばでもどこでもこの発達支援センターを今つくったりつくろうとしております。一番肝心なのは,現在,つくし学園なり療育ホームなり,ことばの教室なり利用している保護者の,実際に利用している保護者の声をどういう形で聞く機会を持つんですかと。その方たちの声が一番新しいセンターをつくる上では最も重要なウエイトだと思いますので,できるだけ利用者の声をしっかりと聞いて,新しい支援センターを,場所は私は何回も言いますが,幼稚園がいいと思っていますよ,市長。来年3月,3つなくなるんですから。特に第二幼稚園は私は見てきましたけど,非常に耐震でも何でも,すばらしいですから,上高津とも下高津とも近いですから,あそこに発達支援センターをつくることが私はいいと思っています。瀬尾保健福祉部長は29年度内には決めると言って退職をなさったわけですから,新しい保健福祉部長,そういうことも踏まえた上でよろしく,この支援センターの機能充実をお願いしたいと思います。 残りあと11分ですので,5歳児健診ですが,先ほども質問で言いましたように,モデル事業で鉾田がやりました。ですからモデル事業をやった鉾田市を事例に,茨城県は5歳児健診普及へという茨城新聞のトップにも載っていますが,早期発見,支援狙いということです。ですからそういう意味では,県はこれから5歳児健診に力を入れて,いろんなことをおっしゃったり,いろんなことをまた指示するでしょう。ですから,そういう意味では,やらなくていいという事業ではなくなると思いますので,やり方,モデル事業の鉾田市,それから恐らく新しい市も,取り入れる自治体も増えるでしょうから,そういうことと足並みをそろえて,5歳児健診の実現をお願いしたいと思います。 残り10分ですので,いろいろな質問をしましたので,答弁をいただきたい部分もありますが,答弁時間も踏まえた上で,質問を終わりたいと思います。 ○議長(矢口清議員) 教育部長。  〔教育部長 服部正彦君登壇〕 ◎教育部長(服部正彦君) いただきました再質問の中の奨学金のことにつきまして,お答えさせていただきます。 本市の奨学金制度につきましては,進学の意思と能力を有しながら,経済的理由により,高等学校へ進学することが困難な方に対して,奨学資金を給与することで,その意思を達成させることを目的として,お話しのありましたように,昭和40年度から市で継続して実施してございます。奨学金の額は月額7,000円で,給与期間は高等学校に在学する正規の修業期間としており,昭和40年度から今年度までに593名の方々に奨学金を給与してまいりました。 直近3年間の給与者数について申し上げますと,平成27年度は,1年生16名,2年生15名,3年生15名の計46名。平成28年度は,1年生17名,2年生15名,3年生15名の計47名。今年度は,1年生16名,2年生17名,3年生15名の48名という状況でございます。なお,毎年,原則として1学年16名,3学年で48名の定員を設け,新入学の高校生に対して,募集を行っているところでございますが,定員を超える人数の応募があった場合には,本市の奨学資金と同条件の給付型奨学金を実施されております公益財団法人中川育英会に紹介のうえ,同会と連携して,1人でも多くの応募者が奨学資金の給与を受けられるよう対応しているところでございます。 また,奨学資金の原資につきまして,現在は土浦市奨学基金に,3年に一度の割合で市費を積み立てて,それを取り崩しながら実施しておりまして,本年5月には,3年分の原資として,1,218万円の積み立てを行ったところでございます。 教育の機会均等の観点から,今後も当該事業を継続してまいりたいと存じますので,ご理解のほど,よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 竹内議員の再質問にお答えをいたします。 まず,学習支援事業でございます。 阿見町で行われております学習支援事業につきましては,これは生活困窮者自立支援法に基づき,福祉事務所設置自治体が取り組むべき事業の任意事業として実施しているものでございまして,町村には福祉事務所が設置されておりませんので,県が実施をしているというものでございます。本市と同じものをやっているということでございます。本市におきましても,この生活困窮者自立支援法に基づきまして,同じ事業を行っておりますので,ご理解いただきたいと思います。 それから,(仮称)児童発達支援センターの整備についてでございます。 整備にあたっては,保護者の意見を聞くのかどうか。当然,保護者にも意見を聞いてまいりたいと思いますし,また,障害者等への地域の支援体制整備について協議を行います地域自立支援協議会の意見を伺いながら,整備については研究していきたいと思っております。 それからもう1つ,3点目の5歳児健診でございます。 この5歳児健診ですが,県のガイドラインによれば,方法が3つほど示されておりまして,詳しくはちょっと省略しますが,1つ目が事前スクリーニング来所型。2つ目が全数来所型。3つ目が幼稚園・保育所訪問型というような3つの方法がございます。それぞれメリット,デメリットがあるようでございまして,実施にあたっては地域の実情や,それぞれのメリット,デメリットを考慮して検討することとされておりますので,本市にふさわしい実施方法や体制を検討していきたいと思っております。 いずれにしても,発達に支援が必要と思われる子どもをできるだけ早期に発見するということは,大変重要なことと考えております。まずはやはり県のモデル事業の評価結果,それから先進事例等を参考に,本市にふさわしい実施方法等を研究,調査してまいりたいと思いますので,ご理解いただきますよう,よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 12番鈴木一彦議員。  〔12番 鈴木一彦議員登壇〕 ◆12番(鈴木一彦議員) 12番,新風会,鈴木一彦でございます。通告に従いまして,一般質問を行います。 まず,通告の大きい1点目,小町の館の今年度事業について,質問をいたします。 今月の6月3日にモチ米の田植え,10日にはワークショップ形式で田植えが実施され,多くの参加者が小町の里に訪れていただきました。地元の住民といたしましては,小町の里の活性化が継続されているということで,一安心というところでございます。平成25年にオープンした体験館,かまどの利用,この辺も定着し,本年はピザ窯も新たに設置していただきました。早速6月3日の田植えの時に,ピザが参加者に振る舞まわれておりました。地元の商工会や奉仕団体,また,イベントのたびにいろいろとお手伝いをしていただいている小町の館の応援隊の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。 ただ1つ,残念なことは,小さく産んで大きく育てようと思った田んぼアート,これが残念ながら終了してしまいました。3年間,非常に頑張ったんですが,櫓とか,あと高所作業車を持ち出して見学をしなければならない点とか考えて,費用対効果の面で,ちょっと採算性が合わないということで,市の事業としてやるべきかどうかという部分で,判断が下され,今年度からはなしということになったと伺っております。私はそこで小町の里の活性化を諦めたということではありません。田んぼアートにこだわるわけではありませんが,小町の館を活性化させるために,田んぼアートにかわる事業,これを今後,検討していただきたいということで,その部分でまず答弁をお願いしたいということです。 体験館を利用した事業,これはそれなりの集客でなかなかの評判があると私は思っておりますので,今後,こういった小町の里を活性化する事業,努力,これをお願いしたいとともに,地元に積極的に相談をしていただきたいと思います。そうしていただければ,地元のいろいろな団体が,また知恵を絞って,小町の里の活性化に対して協力をしていこうという意思は十分ありますので,お願いをしたいと思います。 次に,小町の里全体として,どのように事業展開を考えているかという質問の2点目ですね。これは小町の里は館のみではなく,東は清滝寺から,西は東城寺までのあの一帯,山林と里山風景ですね,これを活かした事業が今後必要になってくると考えます。小町の里を起点としたハイキングコースとかサイクリングなども今後積極的に取り組んでいく必要があると考えます。先ほど,竹内議員の方でサイクリングサイクリスト以外に自転車という話もありますし,島岡,勝田両氏も大分自転車の面では発言をしているんですが,小町を起点とした場合は,サイクリングというところを前提に考えていかないと,日常生活ではちょっとじいちゃん,ばあちゃんが多くて,あそこを普通に自転車で生活するのにはちょっと起伏も激しく,非常に厳しいところなので,ここはサイクリングというところに絞って,見解をお答えいただきたいと思います。 いずれにしても,土浦市の観光ということで考えますと,南は乙戸沼,また中心部で霞ケ浦と亀城公園の周辺,そして北部は小町の里,この辺が連携した,一体感のある観光コースを確立できれば,土浦市の観光がさらに活性化する可能性が広がりますので,今後,地元の住民や団体と一体となって,取り組んでいくべきと考えております。ということで,小町の里,全体としての事業展開についてお答えをいただきたい。 大きな2点目,これは霞ケ浦の水質浄化について。 これは国,県との連携が必要となってくることでございますが,土浦市選出の県会議員も,県議会で質問を行っており,水質浄化については国,県,市が協力しながら進めていくことになると考えます。まず,霞ケ浦といえばアオコ,これが非常に代名詞となってしまうほど,一時期,問題になってしまったところなんですが,最近,それほど発生がひどくなくなってきたのかなという印象も受けます。平成23年には,非常に発生が多くて,悪臭がひどかったというところが記憶に新しいところでありますが,それ以降は徐々におさまっているようにも思えます。そのあたりのまず現状について,お答えをいただきたいと思います。 2点目,これは今後の対策,取り組みについてなんですが,発生がおさまったと思って対策を怠ると,またいつ大発生が起こるかわからないと。そういうことですから,継続的なアオコ対策が必要であると考えます。多分,自然浄化機能を高めるなどの対策になるとは思いますが,これは日々の継続による浄化というのが一番の近道であると私は考えますので,その辺の今後の取り組みについて,まず①として国,県との連携,②は土浦市独自の取り組み,ここに分けて答弁をお願いいたします。 いずれにしても,泳げる霞ケ浦というのを実現するためには,まず泳ぎたくなる水質,これが必要条件であると考えますので,継続的な対策をお願いいたします。 大きな3点目,これはごみの有料化について。 これは議会報告会でも質問が出ていたんですが,これについて情報を持っている市民と持っていない市民に分かれてしまっていると思うんですが,情報を持っている方からは,一番問い合わせが多い事柄でもあります。役所としては,地区の懇談会や住民説明などで,住民の方に説明,また住民の方が認識しているということで,思っているかもしれないんですが,よくわからないという質問を結構受けますので,まず基本のところから答弁の方で,お願いをしていきたいと思うんですが。 1点目として,まずごみの有料化に至った理由ですね,導入の理由をまずお答えをいただきたいと。 2点目は,不法投棄対策ですね。当然,袋の値段が高くなると,負担が増して,可燃ごみなど不法投棄が増えてくるということが想定されます。これは住民の意識による努力が必要なことであるとは思いますが,不法投棄の場合は,わざわざ地区外に行って投棄をするということも想定されるので,その辺の対策,これをどのように考えているのかを,お尋ねいたします。 3点目は,まず導入後の流れとして,1番目,袋の値段がどのような案を現在市の方で持っているのか。2番目として,袋の入手先,これは今までと同様に,同じスーパーとか,同じところに行って買えるかどうかというところも,お答えをいただきたい。3番目として,指定袋以外の袋が集積所にあった場合,要は指定以外の袋で,住民の方が集積所に置いてしまった場合,どのような対応を考えていくのかお答えをお願いしまして,まず,ごみの有料化についてということで,1回目の質問をいたします。 ○議長(矢口清議員) 都市産業部長。  〔都市産業部長 船沢一郎君登壇〕 ◎都市産業部長(船沢一郎君) それでは,議員ご質問の大きな1番でございます,小町の館の今年度の事業についての1点目,体験館を利用した事業,そして2点目,小町全体の事業展開,その2つにつきましてお答えの方をさせていただきます。 なお,鈴木議員におかれましては,いろいろ小町の館で事業を実施の折,毎度ご参加いただきまして,ご指導いただきまして,誠にありがとうございます。それでは,ご答弁の方を始めさせていただきます。 小町の館につきましては,特産物販売コーナー,小町ギャラリー,ふれあいホール,囲炉裏の間を備える本館に加えまして,平成25年度に新たにオープンしました体験館におきまして,「そば打ち体験」を始め,様々な調理体験ができ,小町の館本館から体験館へとつながる土間には,「かまど」を備えまして,現代の家庭では今ではなかなか体験できなくなりました「かまど」を使った炊事など,貴重な体験ができる施設となってございます。また,小町の館周辺につきましては,筑波山麓の山並み,集落,山桜の美しい里山の風景や,小野小町伝説,多くの文化財を有する東城寺,清滝寺,向上庵,日枝神社などの歴史資源が存在しており,それらを活用した様々な事業を展開する観光拠点として広く認知されていることは,ご案内のとおりでございます。 このような中,議員ご質問の1点目,体験館を利用した事業の中で,事業の実施状況,そういった内容のご質問の方を頂戴いたしました。なお,小町の館で行う事業につきましては,体験館と周辺施設が連携して実施となっておりますことから,昨年度の事業につきましてご紹介する形でご答弁の方を申し上げたいと思います。 まず,本市観光施策の指針でございます土浦市観光基本計画におきまして,美しい田園風景が広がる小町の館におきまして,田植え,稲刈りなどの農業体験や,地元の味や人との出会いとふれあいなど,都市と農村の交流事業を推進することを位置付けてございます。このようなことから,平成22年度となります土浦市観光戦略推進会議自然部会のパイロット事業といたしまして,小町の館,体験棚田におきまして,先ほども議員からお話にございましたモチ米づくりを実施してございます。それ以来,小町の館の体験事業といたしまして,毎年田植え,稲刈り体験を実施しておりまして,地元農家の皆様のご指導の下,昔ながらの手植え,手刈りでの農業体験を行っており,子どもから大人まで,多くの参加者から大変好評をいただいているところでございます。 昨年度の状況を申し上げますと,6月に行いました田植え体験は,一般参加者86名,地元協力者が30名,合計116名でございました。それから,11月に行いました稲刈り体験でございますが,一般参加者が73名,地元協力者が30名,合計103名という状況でございました。なお,収穫いたしましたモチ米につきましては,ご参加いただきました皆様方にお配りさせていただいたほか,正月の門松づくり体験や餅つき体験等に活用してございます。 また,田んぼアート事業につきましても,新治地区都市と農村の交流事業推進協議会が主体となりまして,地区住民と一般の参加者が作業を通して交流を図りながら,実施してございます。また,昨年度の状況を申し上げますと,7月に観賞用の「やぐら」を設置いたしまして,8月に実施させていただきました観賞会には,300名を超える方にご来場いただきまして,水田に浮かび上がりました小野小町の姿に,感嘆の声を上げられる観光客の姿も多く見られたところでございます。 その他の事業を申し上げますと,6月には自然とふれあう体験といたしまして,NPO法人ネイチャークラブ新治から講師をお迎えしてのゲンジボタルの観賞会,友好交流を続けてございます天童市の協力による天童フェア,8月中旬になりますが,館周辺を竹灯籠でともしまして,風情ある雰囲気の中で開催する小町宵まつり,11月,実りの秋には,小町ふれあいまつりと天童フェアを同時開催するなど,四季折々のイベントを開催いたしました。また,地元産のそば粉を使った「そば打ち体験」は,年間を通しまして35回開催いたしまして,延べ263名の方のご参加をいただきました。さらに,小町の館で収穫いたしましたアンズを使用してのジャムづくり体験,それから,今年3月でございます,体験館をコンサート会場といたしまして,川村学園女子大学の協力により実施いたしました,「小町の弥生」と称しました第1回ハンドベルの演奏と歌,合唱のイベントは,体験館があふれ返るほどのイベントとなるなど,体験館として様々な活用を図っているところでございます。 さらに,小町の館周辺には,自然を活用した朝日峠展望公園を結ぶハイキングコースがあり,春から秋にかけまして,多くの方が訪れる人気コースとなっておりますほか,近年のサイクリングブームによりまして,レンタサイクルの利用者が増えてきていることから,サイクルラックの増設,幅広いニーズに対応できるようシティサイクルからクロスバイクまでレンタサイクルを準備し,小町周辺をサイクリングで散策する方の受け入れ態勢を整えているところでございます。また,民間事業者の事業でございます,通年を通して開かれてございますパラグライダースクールにつきましては,小町の館周辺の雄大な自然を空から満喫できることから,大変な人気となっております。 このように,小町の館につきましては,土浦市観光基本計画に位置付けてございます「里山の活用と農業体験や自然体験など,地元の人との交流の場を創出する観光の推進」に向け,各種事業の展開を図っているところでございます。 また,議員から,田んぼアートにかわる事業を考えているのか,そういった内容のご質問の方も頂戴いたしました。 田んぼアートにつきましては,田んぼをキャンバスに見立てまして,現代の稲と,通称「古代米」と呼ばれる観賞用の穂や,葉の色の異なる稲を使いまして,絵を描くものでございます。青森県の田舎館村という所で,村おこしの1つとして,平成5年に始められたのが最初と言われており,現在では日本全国各地に広がりを見せてございます。本市におきましても,平成25年度に開催場所やその方法の検討を行いまして,平成26年度から28年度までの3年間,田んぼアートを実施してまいりましたのはご案内のとおりでございます。当初は,手探りではありました田植え,稲刈りの農作業を,都市部住民と地元農業者が協力し,多くの小町の館の来場者に楽しんでもらうことができたと考えてございます。また,平成27年度と28年度は,田んぼアートのデザインを一般公募いたしまして,さらなる話題性の向上にも努めてまいりました。 このように3年間にわたり開催した田んぼアートにつきましては,「田植え体験会」,「観賞会」,「稲刈り体験会」を実施し,延べ1,800名の方々にご参加をいただくなど,その目的といたします都市と農村の交流を行うことはできたと考えてございますが,田んぼアートを観賞するには,観賞する場所と水田との高低差が必要であるものの,仮設の「やぐら」の高さが構造的に限られること,また,高所作業車などによりまして,一時的に高低差を作り出し,観賞会を複数開催することは費用面とともに,小町の館周辺の静かな里山の風景にも馴染まないなど,新たな課題も生じているところでございます。 つきましては,イベントの在り方を検討する中,今年度につきましては,田んぼアートのアートの部分を除きまして,都市と農村の交流の一環といたしまして,農作業体験を発展させ,田植えと稲刈りだけでなく,年間を通じた企画といたしまして,稲の成長の観察,除草等の農作業,田んぼの生き物の観察等にあわせまして,地域の農産物を活用したイベントを実施することといたしまして,6月10日となります,一昨日でございます,その第一弾といたしまして,田んぼアートを行ってまいりました水田におきまして,地元住民の皆様,そして一般の参加者の皆様が交流を図りながら,田植え作業を実施させていただいたところでございます。 続きまして2点目で,小町の里全体としての展開というご質問の方を頂戴いたしました。議員の方からは,サイクリングを活用してというご提案もいただいたところでございます。 実は6月10日の田植えのイベント時,私,小町の方に行ってまいりまして,やはり多くのサイクリストの方を私,見ることができました。ちょっとどこから来たんですかと聞いてみたんですが,筑波大学のサークルが来ていただいているような状況も見受けられたところでございます。ぜひともリピーターを生むように,サイクリングの1つの拠点といたしまして,積極的にPRの方も図ってまいりたいと思ってございます。 今後,小町の館全体を活用した事業展開といたしましては,新たな講師の発掘,貴重な施設でございます「体験館」,「かまど」,そして先ほど議員からもございました,新たに設置いたしました「ピザ窯」を活用いたしまして,新たな体験メニューの構築など,小町の館の指定管理先でございます農業公社とも連携しながら,「都市と農村の交流」に結び付く事業展開についても,積極的に実施してまいりたいと考えてございます。さらに継続するためには,地元の皆様,そして関係団体,NPOの皆様が,それぞれのお立場で得意分野を活かしながら,共通認識を持ちまして,共同して運営する必要があると考えております。近年では,地元でも自然豊かな小町の館を盛り上げていこうという機運が高まりつつあると感じているところであります。 したがいまして,今まで以上に連携の方を強化いたしまして,観光客の積極的な誘致,そして地域の活性化を図ってまいりたいと考えておりますので,ご理解をお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 市民生活部長。  〔市民生活部長 小松澤文雄君登壇〕 ◎市民生活部長(小松澤文雄君) 鈴木議員から大きく2つ,ご質問をいただきました。まず初めに,ご質問の大きな2番,霞ケ浦水質浄化の取り組みについてお答えします。 まず初めに,霞ケ浦の概要についてご説明をさせていただきますと,私たちは太古より,現在に至るまで霞ケ浦から生活に欠かせない,様々な恩恵,いわゆる生態系サービスを受けてきております。しかし,私たちの生活がより近代化した高度経済成長期の昭和40年代には,人口の増加や生活様式の多様化,産業活動の進展などに伴い,水質が急激に悪化し,アオコの大量発生とその腐敗による悪臭など,私たちの生活に大きな影響を与えるようになりました。霞ケ浦の水質汚濁の原因は,植物の栄養となる窒素やリンといった栄養分が湖内に蓄積する,いわゆる「富栄養化」によるものとされ,アオコを始めとした植物プランクトンが増えやすい環境になっていると考えられています。 そのような中,議員ご質問の1点目,ここ3年間でのアオコの発生状況でございますが,土浦市内では,平成10年代の一時期にアオコが全く発生しない時期がございました。しかし最近では,議員からもご紹介がありましたが,平成23年,24年に,年間100日前後アオコが大発生したうえ,それが腐敗して悪臭を発したことは,皆様,ご記憶に新しいところと思います。またここ数年のアオコの発生状況でございますが,平成26年は13日,平成27年は27日,平成28年は9日と,発生は確認されておりますが,腐敗したアオコによる悪臭の苦情は寄せられていないような状況でございます。 次に,議員ご質問の2点目,今後の対策,取り組みについてでございます。 初めに,国はかつての霞ケ浦の湖岸の湿地や植生帯など,多様な自然環境を取り戻すため,本市の田村,沖宿地区,及びかすみがうら市の戸崎地区にかけまして,「自然再生事業」を実施しております。主なものとしましては,田村地区において波浪の影響を受けにくい構造となります水域,いわゆる湾処,これを造成しまして,魚類などの水生植物のすみかや,様々な植生が繁殖する場としてございます。さらに,沖宿,戸崎地区では,湖岸に砂を入れて水生植物帯の再整備を図っており,本来,霞ケ浦が持っている自然浄化機能の回復が期待されてございます。 また,当事業は,地元地区長を始めとしました関係者,国,県,本市及びかすみがうら市などで構成する「霞ケ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会」が中心となって進められており,霞ケ浦湖岸のごみ拾いや草刈りなど環境管理事業を継続して実施しています。 次に,茨城県では本年3月に,平成28年度から平成32年度を計画期間とします「第7期霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画」を策定し,「泳げる霞ケ浦」及び「遊べる河川」を長期ビジョンに掲げ,国,県,流域市町村が連携し,総合的かつ計画的に水質保全対策を実施しております。その中で霞ケ浦の水質保全を図るため,窒素,リンの汚濁負荷割合の高い生活排水や,農業,畜産からの負荷削減を中心に取り組んでおり,特に生活排水対策については,霞ケ浦へ流入する窒素とリンの量が,窒素で約2割,リンで約5割が生活排水由来となっていることから,大変重要な取り組みとなってございます。 これまでも県では,平成20年度から導入しました森林湖沼環境税を活用して,公共下水道,農業集落排水施設の接続率や処理能力の向上,高度処理型浄化槽の設置,単独処理浄化槽の廃止促進を図っており,地域,市町村が県と連携して進めてございます。また,畜産対策につきましては,家畜排せつ物が霞ケ浦に流れ込まないような対策を推進しております。さらに農地対策については,土壌診断に基づく適正施肥の推進や,環境に優しい営農の拡大により,化学肥料使用量の削減を図っております。 また,アオコなどの植物プランクトンの栄養源で,水質を悪化させる原因物質の1つであるリンを,湖水から直接除去するため,平成25年度から土浦港におきまして「霞ケ浦直接浄化実証施設」,これが設置されてございます。この施設は,平成28年度で実証試験が終了する予定だったところ,リン除去の効果があることから,引き続き今年度も稼働する見込みでございます。さらには,土浦税務署前の新川におきまして,平成24年度から設置してきたアオコ抑制装置も引き続き設置するほか,住民が実感できる水質浄化を図るため,今年度,新たな技術を活用した河川浄化施設の設置を行うと伺っております。 次に,本市の取り組みとしましては,身近な河川や霞ケ浦の水質改善及び保全を目指して,これまで公共下水道や農業集落排水施設の整備を重点的に進めてまいりました。平成4年には,「土浦市生活排水対策推進計画」を策定し,公共下水道や農業集落排水施設への接続,高度処理型浄化槽の普及など啓発を行ってまいりました。 また,水環境を学ぶ小学4年生を対象に,授業の1こまを使いまして,出前講座「霞ケ浦ドクター養成講座」,夏休みを利用した体験型の講座「桜川エコアドベンチャーツアー」,大人を対象に霞ケ浦を様々な角度から学ぶ「湖上セミナー」など,多種多様な水環境教育プログラムを充実させております。その中でも「桜川エコアドベンチャーツアー」は,宝篋山の湧水の探索に始まり,中流域での水遊びなどを通して,水に直接触れながら,上流から下流に至る過程の中で,水の使われ方や水の汚れの変化を観察し,最後に霞ケ浦と比較することにより,水の大切さと水質浄化意識の醸成を図る講座として,昨年は3回実施し,合計80名の参加を集める人気の講座として開催しております。 次に,募集手段の1つとして,登録者にメールでイベント情報を配信する「つちまるエコキッズクラブ」,これを開設し,本市主催の環境イベントばかりではなく,霞ケ浦環境科学センターのイベント情報を発信するなど,本市の子どもたちが様々な水環境の学習機会に恵まれますよう,事業展開を図っております。さらに平成8年から,沖宿町におきまして,公共下水道が普及するまでの生活排水対策としまして,生活排水路浄化施設を稼働しまして,生活雑排水や公共下水道未接続の浄化槽排水の浄化を行っております。 以上のように,霞ケ浦の水質浄化の対策,取り組みにつきましては,富栄養化の原因物質である窒素とリンの流入量の削減を図ること,また,霞ケ浦の自然機能を復元すること,さらに,子どものうちから水環境教育が重要であると考え,様々な施策を展開しております。先日,出席してまいりました茨城県環境審議会霞ケ浦専門部会では,会長をしております環境生態工学研究所の須藤理事長が,霞ケ浦の水質変動は,単年や複数年の単位での変動で一喜一憂するのではなく,10年,20年単位で動向を注視していくことが大切だとおっしゃっておりましたが,長期的に見ると,水質汚濁の指標でございますCOD,化学的酸素要求量でございますが,これは昭和50年代後半から,概ね8ミリグラムパーリットル前後で推移しており,霞ケ浦の水質浄化の取り組みは,県が計画の中で長期ビジョンで掲げる,できる限り早期に全水域で,平均値5ミリグラムパーリットル台前半の達成に向けて,今後も継続していくことが肝要であると考えております。 最後に,平成30年10月には,「人と湖沼の共生-持続可能な生態系サービスを目指して-」とのテーマの下,23年ぶりとなる第17回世界湖沼会議(いばらき霞ケ浦2018)が茨城県で開催され,本市は共催でサテライト会場を設置いたします。前回の世界湖沼会議では,霞ケ浦市民協会が中心となりまして,市民活動を盛り上げていただき,その後も毎年海の日に,「泳げる霞ケ浦市民フェスティバル」を開催するなど,霞ケ浦の水質浄化意識の啓蒙に取り組んでいただいております。今回も当会議を契機としまして,市民や事業者のさらなる霞ケ浦の水質浄化の気運醸成と,市民活動等の活性化が図られるとともに,生態系保全の重要性を再認識していただきたいと思っておりますので,議員の皆様におかれましては,ご理解,ご協力のほど,よろしくお願いいたします。 続いて,ごみの有料化について,お答えしたいと存じます。何点かございましたので,順次お答えいたします。 まず,ごみ処理有料化導入の理由についてでございますが,本市におけるごみ処理に関する課題といたしまして,排出量が多い点が挙げられます。平成28年度末の集計でございますが,市民1人一日あたりのごみの排出量が1,109グラムでございました。これは全国平均と比較しまして162グラム,約17%多いような状況となっております。本市では減量化の目安をイメージ化しやすいように,「ごみを減らそう!ひとり1日『おにぎり1個分』」というキャッチコピーを用いまして,市民の皆様にアナウンスをしているものでございます。 老朽化するごみ処理施設の問題もございます。ごみ処理施設であります清掃センターは,稼働から25年が経過し,現在,焼却効率改善のための焼却炉改修工事を行っておりますが,今後,さらに20年は使用する必要がございます。また,ごみを燃やした後に残る焼却残渣,燃やせないごみを細かく砕いて選別を行った不燃破砕物等の埋立処分,これを行っております最終処分場は,平成12年から運用を開始しまして,平成28年度末現在でございますが,約70%の埋め立てが完了してございます。このままの状況が続きますと,あと12年で埋立処分ができなくなる見込みとなっております。 本市におきましては平成27年度から,容器包装プラスチックと生ごみの分別を開始いたしましたが,持続可能な循環型社会を実現するためには,さらなるごみの減量化と,資源化を進めることが喫緊の課題となっております。そのため,有料化によります市民の一人ひとりの費用負担を軽減しようとする動機付けが生まれ,排出量の抑制が期待されるほか,排出量に応じた費用負担の公平性の確保を目的に,平成30年10月から,家庭から排出されるごみの処理手数料の有料化の導入を目指しております。 ごみ処理有料化につきましては,平成17年度から国が推進しており,既に全国の6割以上の自治体が導入をしているものでございます。本市におきましては,10年ほど前からごみ処理有料化についての研究を始め,平成20年度にアンケート調査を実施し,平成23年度には土浦市廃棄物減量等推進審議会により,ごみ減量化と資源リサイクルを推進するために,家庭系ごみ処理手数料有料化が,非常に効果的な施策であるとの提言をいただいております。 次に,ごみ不当投棄についてのご質問がございました。 議員ご指摘のとおり,ごみ処理有料化の導入に伴いまして,空き地や道路への不法投棄の懸念がございます。東洋大学の山谷修作教授が実施しました「全国都市家庭ごみ有料化調査」によりますと,調査した150市のうち,68市におきましては,有料化導入直後に不法投棄が増加しましたが,一方で,増加しなかった自治体も69市とほぼ同数ございます。これらの自治体は,有料化の導入に伴う不法投棄増加への対策が効果的であったものと推測されます。本市におきまして,従前より実施しております警告看板の設置や,不法投棄マップの作成,職員等によるパトロールの強化に加え,不法投棄が増加しなかった先ほどの先進自治体の対策事例等も調査研究しながら,不法投棄対策に取り組んでまいりたいと考えております。なお,他市の事例におきましては,監視カメラの設置や通報体制の強化などが効果があったと聞いております。 最後に,導入後の流れについて,何点かご質問がございましたので,順次お答えをさせていただきたいと思います。 まず,指定袋の値段につきましては,アンケート結果や,廃棄物減量等推進審議会の提言を基にしまして,袋の大きさ,1リットルにつき1円を市民の皆様に負担していただくよう検討しております。15リットルの袋が15円,30リットルの袋が30円,40リットルの袋は「燃やせるごみ」のみとしまして,より小さいサイズでの排出を促すため,1リットル1.1円で50円を予定しております。なお,環境省の調査によりますと,1リットル1円の設定で,約12%のごみの減量効果があるとの統計が出ております。 また,指定袋の入手先につきましては,今後販売店の募集方法を検討してまいりますが,市民の皆様の利便性を考慮し,市内や市内近郊のスーパー,コンビニエンスストア,粗大ごみ券販売店などの小売店舗を想定してございます。 次に,指定袋以外がまじっていた時の対応でございますが,有料化導入直後は情報不足により有料化袋を用いない排出や,無料で排出できる資源ごみへの混入など,いわゆる不適正排出の増加が懸念されます。先ほどの東洋大学の山谷教授の調査によりますと,有料化導入直後におきましては,6割程度の市で不適正排出が増加したとのことでございます。これに対しましては先進事例を参考にしまして,広報活動や集積場での啓発活動,排出者に対する直接指導や,出された袋に,警告文書を貼付するなど,対策に取り組んでまいりたいと考えております。 また,現在流通している指定ごみ袋につきましては,導入時における残余袋の取り扱いなども十分研究してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても,ごみ処理有料化の導入につきましては,市民の皆様への丁寧な周知活動,そして先進事例の調査,研究など,より円滑な制度導入に向けた取り組みを進めてまいりますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 12番鈴木一彦議員。  〔12番 鈴木一彦議員登壇〕 ◆12番(鈴木一彦議員) まず,小町の館に関しましては,引き続き事業展開をしていただけるということで,地元でも十分協力をいたしますので,引き続きお願いをいたしたいと思います。 また,水質浄化について,これも国,県の事業でありますが,設置した施設の効果が徐々に出てきているということで,アオコの発生が大分抑制されているということなので,継続して事業展開をお願いしたいということ。一つひとつの取り組みによって,水質が改善されていくということで,国,県,市,連携をとって,頑張って取り組んでいただきたいと思います。 今のごみの方での再質問になるんですが,排出量が増えてきて,ごみの有料化に踏み切ったということ。もう1点は,施設の老朽化,延命化をしなければならない。また,最終処分場の問題等があって,有料化の流れは,これは当然,なるべくお金はかからないほうがいいと思うんですが,これは仕方がないのかなというところは,理解をいたします。 ただ,一番懸念する不法投棄の増加ということで,これは本当に,監視カメラを設置してまでやるべきかどうかというのは,お金の問題も出てくるんで,なるべく土浦市の市民の方たちの,善良なる心が多いんだということを見せて,そういうことがないように,市民一人ひとりが気を付けてやっていかなければならないことだということ,これは痛感をいたしました。 一番心配なのは不適正の排出ですか,これは必ず出てしまうとここで言ってしまうと,おかしくなってしまうんでしょうが,恐らく,間違って出してしまったとか,最初のうちはあると思います。そういう時に,区の方で対応するしかなくなるんで,これは地区長さんの負担も増えてくると思うんですが,その辺はよく,各地区の地区長さんと相談をしながら,対応をお願いしたいと思います。 質問の方に入ります。ごみが有料化になった場合に,当然,今1リットル1円という金額が出ました。その場合に,負担が増えてしまった時に,一番心配されるところが,生活弱者の方たち,特に障害者,高齢者,そういった方たちが想定されます。これは高齢福祉課の職員や社協の職員は,よく遭遇するんではないかと思いますが,ごみ屋敷に近い状況の中で生活している高齢者の方たち,これはかなり存在をしているんではないかと思います。 これらの高齢者の方々が,体の不調もあったりなんかで,ごみ集積所に簡単に持ち込むことが難しくて,そのようになってしまうケースが多いんではないかということを想像するんですが,そこで1つの考え方として,龍ケ崎市なんかでも取り組んでいる事例なんですが,例えば,今までは何げなくできていたことであっても,年を重ねることでごみ置き場に持っていくことが,難しい状況になる高齢者や障害者が増加していくことは予想されます。さらに,粗大ごみとなるようなものは人手が必要となり,捨てることが後回しになり,庭や空き部屋に置くようになり,いつの間にかごみ屋敷のようになっていき,劣悪な環境で生活するしかない状況にもなりかねません。また,近年,高齢者ドライバーの免許証の返納等が増えてくると思います。こういった場合はごみ置き場まで今まで車で行けたものが行けなくなるということで,交通の不便ということで,ごみを集積所まで持っていきづらくなるということも予想されます。 本市は平成29年度の土浦市政の運営方針において,「快適かつ安心・安全な環境整備」,「高齢化の進展に適切に対応したまちを作っていくこと」,「市民の皆様がいつまでも幸せに暮らせるまちの実現」と,これは市長が所信表明を行っております。「つなぐ・つたわる・つくりだす安心・安全戦略プラン」においては,「自分たちのまちは,自分たちで守るという意識」,「誰もが健康で生き生きと安心して暮らすことのできる」という文言もあります。「地域力・市役所力パワーアップ戦略プラン」においては,「長期的な視点をもって,更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う」,また,「うるおいと活力が調和する暮らしの「質」向上戦略プラン」においては,「安心できる健康で快適な生活環境の実現」,さらに,「らしさが光るオンリーワン戦略プラン」においては,「地域資源を有効活用しながら,地域活性化を図ります。」と謳われております。この施政方針を鑑み,土浦市における一般廃棄物の戸別回収事業というのを考えてはどうかというところで,見解をお伺いしたいと思います。 先進事例としては,龍ケ崎市が取り組んでいるようでありますが,ごみ置き場まで持っていくことが難しいとされる高齢者,障害者の方に限って,個人宅へ収集業者が訪問するというシステムであります。戸別回収システム事業は,収集業者がある一定の研修を受けた方になってくると思いますが,介護を必要とする状況の方とか,認知症の方とかそういうところを対象に,相談とか様子見をしながら,そのついでというか,その時にごみも回収してあげるというようなシステムを,龍ケ崎市が取り組んでおります。本市でもまだ有料化まで間がありますので,そういったことの導入について,研究をすべきではないかということを,私も考えておりますので,その辺についてどう考えるか,これは見解をお伺いいたしまして,2度目の質問といたします。 ○議長(矢口清議員) 市民生活部長。  〔市民生活部長 小松澤文雄君登壇〕 ◎市民生活部長(小松澤文雄君) 鈴木議員の再質問にお答えいたします。 戸別収集事業について,1つ,龍ケ崎市の実施している事例をご紹介いただきました。そういったことを鑑みて,土浦市でもというようなご質問かと思います。まず,龍ケ崎で実施しております「おはようSUN訪問収集」という銘を打った事業について,概要ご説明をさせていただいてからお答えしたいと思います。 こちらの事業は,ごみを集積場まで持ち出すことが困難な高齢者や,障害のある方の負担軽減と声かけによる安否確認,これを目的としまして,ご自宅までごみの収集に伺う事業でございます。訪問収集を利用できる方は,日常生活に介助,または介護を必要とする高齢者,及び障害者等で構成されている世帯で,他の方からのごみ出しの協力が得られない世帯でございます。対象となる世帯ですが,5月末時点で69世帯と伺ってございます。週1回,もしくは週2回,玄関先など決められた場所に排出されたごみを,市職員が訪問した際に声かけをして,無料で回収しているというものでございます。龍ケ崎市の場合は職員が直接収集しておりますので,「おはようSUN訪問収集事業」としましては,予算の計上はないとのことでございます。同様の高齢者などを対象としましたごみ出し支援の取り組みにつきましては,県内では牛久市,取手市なども実施されているようでございます。全国的に見ますと,実施している市町村は約23%で,特に大都市での導入が多いと聞いてございます。 現在,本市では安否確認につきましては,他の施策により実施しておりまして,また,ごみ出しにつきましては,介護サービスや地域の方のサポートによりまして対応していただいておりますが,先ほど議員からございましたように,今後,超高齢化社会の進展が見込まれます。ごみ出しに困難を抱える方が増加すると予想されますことから,福祉部門と連携を図りながら,調査研究をしてまいりたいと考えておりますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 暫時休憩いたします。   午後 2時50分休憩  ――――――――――――――――――――――   午後 3時05分再開 ○議長(矢口清議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 2番吉田千鶴子議員。  〔2番 吉田千鶴子議員登壇〕 ◆2番(吉田千鶴子議員) 皆さん,こんにちは。公明党の吉田千鶴子でございます。通告に従い一般質問をさせていただきますので,どうぞよろしくお願いをいたします。なお,今回,大きな3点にわたって質問させていただきますが,川村保健福祉部長にご答弁いただきますので,どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 それでは,大きな1点目,成年後見制度の利用の促進について,お伺いをいたします。成年後見制度につきましては,近年では,同僚の福田議員も質問をされておりますが,よろしくお願いをしたいと思います。 さて,成年後見制度は,2000年から始まり,後見人には親族のほか,弁護士や司法書士などの専門職,市民後見人,地域の社会福祉協議会などの法人が,家裁から選任されます。同制度の利用者数は16年末時点で,全国約20万人にとどまっておりますが,認知症の人が全国で500万人以上と推計されるなど,日本が超高齢化社会となる中で,潜在的な需要はこの数字を大きく上回るものと見られています。そうした中で,認知症,知的障害,その他の精神上の障害があることにより,財産の管理や,日常生活等に支障がある人たちを,社会全体で支え合うことが,高齢化社会における喫緊の課題であり,かつ共生社会の実現に資することです。 しかし,成年後見制度は,これらの人たちを支える重要な手段であるにも関わらず,今述べましたように十分に利用されておりません。これに鑑み,政府は成年後見制度の利用の促進に関する法律を平成28年4月15日に公布し,同年5月13日に施行しました。そして本年,平成29年3月24日,成年後見制度利用促進基本計画が策定されたところでございます。本市では,平成26年4月より社会福祉協議会に,成年後見センターつちうらの運営がスタートしております。センターでは認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等,特に支援が必要な方の権利を擁護するとともに,権利が損なわれないように相談に応じるなど,住みなれた地域において,安心して暮らし続けられるように支援をしていただいております。 そこでお伺いをいたします。まず1点目,センターに寄せられたこれまでの相談件数と相談内容,相談体制,また,成年後見制度啓発事業の内容をお伺いいたします。 また,福田議員の答弁の中で,茨城県はまだ家庭裁判所が,市民後見人を認めていないとの答弁でしたが,その後についてお聞かせください。 2点目,法定後見制度と任意後見制度についてお伺いをいたします。成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度がありますが,この制度は市民の皆様にまだ十分ご理解いただいていない方が多いのではないかと思いますので,両制度の概要をお伺いいたします。 3点目,成年後見制度利用促進基本計画の策定について,お伺いをいたします。政府の成年後見制度利用促進基本計画は,利用者の生活を細かく支えられるよう,相談体制の強化のほか,後見人を始め,医療,福祉関係者などが関わる地域連携ネットワークを,各地に整備することが柱となっています。そこでお伺いをいたします。成年後見制度利用促進基本計画とはどのようなものか。また,市町村の努力義務として計画の策定がありますが,それも踏まえていただいて,今後どのように取り組んでいくのかをお伺いいたします。本市は他市に先駆けて成年後見制度の利用促進に取り組んでいただいておりますが,計画策定は市民にとって十分な利用促進となり,支援の拡大につながるものと思いますし,利益につながるものと思いますので,お伺いをいたします。 大きな2点目,新生児聴覚検査への公費助成についてお伺いをいたします。 新生児聴覚検査,いわゆる新生児聴覚スクリーニングについて,公益財団法人母子衛生研究会では,次のように述べられていることを紹介させていただきたいと思います。今から述べることにつきましては,様々な考えがあるかもしれませんが,お許しをいただき,ご紹介をさせていただきたいと思います。 初めに,耳が聞こえるとはどういうことなのかについて,次のように述べられています。私たちが普段,物の名前を見て,形や色,感触などをイメージできるのは,物に名前があるということを知っているからです。これは生まれてから,周りの大人がいろいろなものを指さしながら,わんわんね,リンゴねと話しかけてくれることで,その音と目の前に見えるものとが結び付き,そして,物には名前があるということを理解するためです。このように,幼いうちに耳から音が入り,音が脳に刺激を与えることで,音と視覚とを結び付ける脳の力が育っていきます。そしてその力は,言葉を話す能力へとつながっていきます。つまり,耳が聞こえるということは,聞こえることだけではなく,認識して話し,そしてコミュニケーションをとっていくことの大事なファーストステップとなっているのですと述べられています。 次に,そしてなぜ早期に検査することが大事であるかということについては,難聴は目に見えないため気づかれにくく,2歳を過ぎてからの言葉の遅れによってようやく発見され,支援開始が3歳以降になることがしばしばありました。しかし,支援開始が3歳以降となると,その後の言語習得にかなりの努力が必要になってしまいます。脳が様々な能力を吸収可能なできるだけ早い時期に,脳に音の刺激を与え,眠っている脳の聴覚システムを働かせてあげる必要があるのです。そのできるだけ早い時期の目安は,生後6カ月とされています。実際にアメリカの調査によると,生後6カ月までに補聴器を装用し始めた子どもは,3歳の時点で健常児の約90%の言語力があったのに対し,1歳以降に開始した子どもは,3歳の時点で7乃至8割の言語力だったという結果が報告をされています。万一,耳の聞こえに問題が見つかった場合も,生後6カ月までに補聴器を付けて,適切な対応を開始することによって,その後の言語能力やコミュニケーション能力に,問題が生じる可能性は少なくなります。子どもの将来に大きな可能性がもたらされます。そのためにも,生後すぐ聴覚スクリーニング検査をすることは大変重要なのですと述べられております。 生まれつき聴覚に障害がある先天性難聴の子どもは,1000人に1人乃至2人の割合でいると言われています。この検査により,聴覚の異常を早期に発見し,適切な治療を行うことで,言葉の発達への大きな効果が期待をされるものと思います。本市におきましては,こうした検査体制の充実が図られていると存じますが,改めて新生児聴覚検査,いわゆる新生児聴覚スクリーニングの検査方法と,検査状況,検査費用はどのぐらいかかるのかについて,お伺いをいたします。 また,国は本年度,地方交付税措置で,新生児聴覚検査の公費助成を促しておりますが,よりスムーズな受診を図る上からも,また,少しでも若い世代の出産時にかかる費用負担の軽減を図っていただきたいことから,新生児聴覚検査の公費助成につきまして,ご所見をお伺いいたします。 大きな3点目,乳児ボツリヌス症の周知徹底について,お伺いをいたします。 2017年3月,日本国内で初めて乳児ボツリヌス症による死亡例が報告をされました。その内容は,2017年2月20日,生後5カ月の男の子が,呼吸不全などの症状で救急搬送されて入院したものの,3月30日に死亡が確認されたというものです。調査の結果,男の子は生後4カ月頃から,ジュースに蜂蜜をまぜた飲み物を親から与えられていたことがわかり,また,男の子の自宅にあった蜂蜜からは,ボツリヌス菌が検出されたため,離乳食の蜂蜜が原因の食中毒と判断されました。 乳児ボツリヌス症について,本市では周知に努めていただいており,ほとんどの方が知っていることとは存じます。しかしながら,他市でこのような出来事の報道があり,改めて周知徹底していただきたく,以下の点についてお伺いをするものです。乳児ボツリヌス症の原因,症状,予防法をお伺いいたします。周知については,厚生労働省のホームページには,蜂蜜を与えるのは1歳を過ぎてからという,重要なお知らせとして掲載をされていますので,本市のこども福祉課と健康増進課のホームページからも,リンクできるようにしてはどうでしょうか。また,乳児ボツリヌス症の広報紙への掲載についても,お伺いをいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 吉田(千)議員から大きく3点,ご質問をいただいております。順次お答えをいたします。 まず,ご質問の大きな1番目,成年後見制度の利用推進についての1点目,成年後見センターつちうらの相談件数,相談内容,相談体制,そして,成年後見制度啓発事業の開催内容についてでございます。 先ほどご紹介いただきましたように,平成26年4月から,土浦市社会福祉協議会に「成年後見センターつちうら」を開設いたしまして,成年後見制度利用相談や申し立て支援のほか,出前講座や講演会を開催いたしまして,制度の利用啓発を行っているところでございます。相談件数の実績でございますが,平成28年度は101件ございました。平成27年度の実績37件と比べますと,64件,2.7倍の増となっております。 相談内容を大きく分けますと,成年後見制度に関することが49件と約半数を占めております。そして裁判所への申し立てにかかる支援に関することが8件,任意後見制度に関することが4件,市長申し立てに関することが2件,法人後見に関することが4件,また,判断能力が不十分で,成年後見制度の対象となる手前の方に対しまして,土浦市社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助や,日常的な金銭管理などを行っております「日常生活自立支援事業」に関する相談が25件などとなっております。 相談の一例を申し上げますと,「自分の今後の財産管理が不安であるというような相談に対しまして,任意後見制度の内容や,手続方法の説明を行ったケース」,あるいは,「認知症の父を持つ息子さんからの申し立て手続に関する相談に対しまして,制度の説明をした上で,息子さんが申し立てを行い,後見人となることができる旨を説明したケース」などがございます。 次に,センターの相談体制につきましては,社会福祉士の資格を持つ職員2名を配置いたしまして,電話や面接による相談を受け付けております。 成年後見制度啓発事業につきましては,年4回発行し,全戸配布しております「社協だより」や,「社協ホームページ」を活用した広報啓発のほか,出前講座による民生委員・児童委員協議会や,高齢者クラブ等の各種団体に対して,制度の啓発を行っております。また,平成26年度から年に一度,市民を対象といたしまして,「成年後見制度とは何か,どのようなことができるのか」など,制度を身近に感じていただくために,具体例を交えた専門家による講演会を開催しております。平成26年度のテーマは「地域で支える市民後見人」,平成27年度は「成年後見制度と市民後見人の必要性」,28年度は「自分と家族,地域のための成年後見制度」というテーマで実施をしております。28年度の講演会には73名の方々に参加をいただいております。 次に,茨城県では,家庭裁判所が市民後見人を認めていないとの,福田議員への答弁後の状況についてでございます。 水戸家庭裁判所に確認しましたところ,水戸家庭裁判所管内では,後見人として親族,特に本人の子どもが選ばれることが多く,そのほか親族間に争いがある場合や,多額の財産がある場合などは,弁護士などの専門職が選ばれており,市民後見人を選任した実績はないという回答でございました。なお,裁判所といたしましても,市民後見人を含め,後見制度の普及を目指して,今後,より一層各地方自治体との連携が重要と考えておりまして,市町村との意見交換を行っていくということでございます。 2点目の,法定後見制度と任意後見制度についてでございます。 成年後見制度には「法定後見制度」と,「任意後見制度」という2つの制度がございます。さらに法定後見制度は,利用する人の判断能力の程度に応じまして,「後見」,「保佐」,「補助」の3つに分けられております。法定後見人には資格要件はなく,ご本人の親族や知人以外でも,法律や福祉の専門家,さらには第三者の市民後見人や,福祉関係の公益法人等など,家庭裁判所が本人にとって,最も適切と思われる人や,法人を選任いたします。家庭裁判所によって選ばれた後見人等が,本人にかわって財産を管理したり,必要な契約を結んだりすることによって,本人を保護し,支援する制度でございます。 一方,任意後見制度ですが,現在は判断能力のある人が,将来,認知症などで判断能力が不十分となった場合に備えて,あらかじめ自分が選んだ任意後見人に,財産管理や身上監護に関する法律行為の代理権を与える契約を,公証人の作成する公正証書で結んでおくというものでございます。本人の判断能力が低下した後に,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下,任意後見人が本人にかわって,契約などを結んだりすることによって,本人の意思に従った,適切な保護,支援が可能となる制度でございます。 平成27年12月末日時点の,全国の成年後見制度の利用状況でございますが,成年後見が15万2,681人,保佐が2万7,655人,補助が8,754人,任意後見が2,245人,合計で19万1,335人となっております。割合で見ますと,成年後見が約80%,保佐が約15%,補助が約4%,任意後見が約1%となっておりまして,全国的にまだ任意後見の利用が少ない状況でございます。本市におきましては引き続き多様な広報啓発手段を用いまして,市民の方々が正しく成年後見制度を理解できるよう周知を図ってまいります。 続きまして,3点目の成年後見制度利用促進基本計画の策定についてでございます。 議員ご質問の「成年後見制度利用促進基本計画」につきましては,平成28年5月に施行されました「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づきまして,成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定をされ,平成29年3月24日に閣議決定されたもので,基本計画の対象期間を平成29年度から平成33年度までの概ね5年間とし,国,都道府県,市町村等の役割,行動計画等について示したものでございます。成年後見制度の利用者数は,近年増加傾向にあるものの,その利用者数は認知症高齢者等の数と比較して,著しく少ない状況となっていることや,成年後見制度の利用者が,利用のメリットを実感できないケースも多いとの指摘などから,より利用しやすい制度とすることを目指した計画でございます。 この「成年後見制度利用促進基本計画」のポイントは3点ございます。まず1点目として,利用者がメリットを実感できる制度,運用の改善,2点目として,権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり,3点目として,不正防止の徹底と,利用しやすさとの調和となっております。 この基本計画の中では,市町村の役割として,地域連携ネットワークの中核機関の設置や,地域連携ネットワークの段階的整備等を位置付けております。また,国の計画を勘案して,市町村計画を策定するよう求めております。さらに促進法におきましては,「成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査,審議する審議会,その他の合議制の機関を置くよう努める」とされております。このようなことから,地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源,仕組みを活用しつつ,地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ,地域における体制整備を進めることとなっております。 また,市町村においては,各地域の実情を踏まえた計画の策定に取り組むことが求められておりますので,まずは当面の取り組みとして,本市における成年後見制度利用のニーズ把握の方法の検討,及び地域の専門職との連携の在り方,例えば,地域にどのような専門職がどのくらい存在するのか,その専門職とどのように連携をとって「協議会」を作っていくか,また,家庭裁判所との連携はどのように図るのかなどの検討から進める必要がございます。 今後も1人でも多くの市民の皆様に,成年後見制度を理解していただき,認知症高齢者の方,知的障害者の方,精神障害者の方などの権利を守るため,制度の周知等を図りながら,本市における計画の策定につきましても,国や県の動向を注視しながら,検討をしてまいりたいと考えておりますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 続きまして,ご質問の大きな2点目,新生児聴覚検査への公費助成についてお答えをいたします。 新生児聴覚検査は,新生児聴覚スクリーニングと呼ばれまして,聴覚に障害を持つ子どもの早期発見,早期療育を図り,聴覚の障害によって起こる発達の遅れを軽減する目的で実施されるものでございます。新生児聴覚スクリーニングで行われる聴覚検査の方法といたしましては,主に自動ABRと呼ばれる自動聴性脳幹反応検査,あるいは,OAEと言われる耳音響放射検査で行われております。自動ABRは,音に対して反応する聴覚の神経と,脳の電気的な反応を見る検査で,眠っている新生児に対しヘッドホンを装着し,頭と耳の周りに電極を付けまして,音に対する正常時の脳波と比較することにより判定をするものです。一方,OAEは,刺激音を聞かせ,耳の蝸牛と呼ばれる器官からの音響反射が検知できるかどうかで判定するもので,どちらの方法でも痛みを感じるものではないとされております。 また,これらの検査による反応が得られなかった場合には,要検査という結果になりまして,再検査が必要になりますが,生まれてしばらくは耳の穴や鼓膜に羊水がたまっている場合があり,要検査という結果が出てしまうこともあるようでございます。こうした検査は通常,出生した分娩施設である産婦人科で入院中に実施されておりますが,検査機器がない産婦人科等で出産した場合などは,退院後,1カ月児健康診査頃までに検査を受けることが望ましいとされております。 検査の費用につきましては,任意の検査であることから,医療機関により様々でありますが,検査機器を有する市内及び近隣の医療機関に確認いたしましたところ,およそ2,000円から3,000円程度ということであり,中には分娩費用に含まれているところもあるようでございます。 先ほど議員からご紹介がございましたとおり,新生児の難聴の発生頻度は,1,000人に1人から2人と言われておりますが,早期に発見し,適切な対応を講じていくことが,その後の言語能力やコミュニケーション能力に,問題が生じる可能性が少なくなることから,国では市区町村に対しまして,受診状況や受診結果を確認し,検査の受診勧奨や,適切な指導援助の取り組みに努めるよう求めているところでございます。 このようなことから本市では,保健センターを会場に実施いたします4カ月児健康診査で,問診時に新生児聴覚スクリーニングの実施状況について,母子健康手帳の記録から確認を行っており,平成28年度は86.9%が初回検査を実施しているという状況でございます。なお,再検査が必要と判断されていた場合には,その後の受診の有無について確認を行うなどのフォローを行っております。また,新生児期のスクリーニングの時点で問題がなかった場合でも,後天性の難聴が発症する場合もあることから,1歳6カ月児健康診査時の問診項目や,3歳児健康診査の自宅でできる簡単な検査を実施していただくなど,子どもの聴覚について継続して確認を行っているところでございます。 議員ご質問の公費助成についてでございますが,平成26年度に行われました全国調査では,費用負担を実施している市区町村は6.3%,茨城県内では平成26年度,27年度とも公費助成を行っている市町村はない状況でございます。しかしながら,新生児聴覚検査は聴覚に障害を持つ子どもの早期発見,早期療育につながる重要な施策の1つであると認識をしております。 市といたしましては,今後とも妊娠中の方を対象としたマタニティー教室等で,新生児聴覚検査の周知を図っていくとともに,乳児の健康診査,家庭訪問等の機会を通して,検査の受診勧奨や適切な指導を行うなど,聴覚スクリーニングの普及啓発を行ってまいりたいと存じますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 次に,3点目,乳児ボツリヌス症の周知徹底について,お答えをいたします。 議員ご紹介のとおり,本年3月,離乳食としてジュースに蜂蜜をまぜて与えられていた生後6カ月の男児が,乳児ボツリヌス症で死亡するという痛ましい事案が発生いたしました。乳児ボツリヌス症による死亡例は,記録が残る1986年以降,全国で初めてのことでありました。 乳児ボツリヌス症とは,1歳未満の乳児に特有の疾病で,ボツリヌス菌が食品などとともに,体内に摂取されることにより,乳児の腸内で毒素が作られ,ボツリヌス症を引き起こすと言われておりまして,腸の粘液の自浄作用が未熟で,腸内環境も整っていないために発生する疾病で,成人の場合は発症しないとされております。症状といたしましては,便秘,筋力の低下,哺乳力の低下,泣き声が小さくなるなど,筋肉が弛緩することによる麻痺症状が特徴で,神経麻痺が進行すると呼吸困難や呼吸停止に陥り,今般の事例のように死に至ることもあるようでございます。これらの原因となるボツリヌス菌は,土壌中などに広く存在している細菌ですが,主な発症の原因は,蜂蜜の摂取によるものとされております。 乳児ボツリヌス症を予防するためには,1歳未満の乳児に対し蜂蜜を与えないことが重要であり,乳児の保護者に対して,乳児ボツリヌス症に関する知識の周知徹底を図ることが必要であります。ボツリヌス菌は熱に強い菌でありまして,通常の加熱や調理では死滅しないことから,蜂蜜だけでなく,蜂蜜入りの飲料や菓子類などの食品を与えないことなどにも注意が必要でございます。 これらの予防に対する対応でございますが,国においては昭和62年10月に,当時の厚生省が,千葉県や京都市で乳児ボツリヌス症が発生したことを受け,乳児ボツリヌス症予防対策についての通知を発し,保健関係者や医療関係者,及び保護者等に広く知識の普及指導を求めてきたところでございます。その後は蜂蜜を原因とする事例は減少しておりましたが,今般の死亡事例の発生を受け,国におきましては,平成29年4月10日付で,「乳児ボツリヌス症の予防対策に係る再周知について」を発し,改めて都道府県及び市町村に対し情報提供するとともに,乳児ボツリヌス症の予防対策について,乳児の保護者等に対し積極的に情報提供に努めるよう,通知を行ったところでございます。 市といたしましては,これまでも乳児ボツリヌス症の予防対策として,妊娠届け時に交付いたします「母子健康手帳」や,「副読本」の配布による指導,「マタニティ教室」における保健指導等の中で,乳児ボツリヌス症の予防対策についての周知を図るとともに,出産後は「赤ちゃん身体計測」,「4カ月児健康診査」,6カ月から8カ月児の保護者を対象とした「離乳食教室」などの機会を捉えまして,ボツリヌス症の予防対策について,保健師及び管理栄養士による周知に努めているところでございます。 なお,蜂蜜を1歳未満の乳児に与えてはいけないことは,蜂蜜の容器にも書かれておりますことから,一般的には知られていることと思われますが,今回の事案の後,育児相談等で保健センターを訪れた保護者の反応を見ますと,「母親が知っていても,父親や他の家族が知らなくて,与えてしまうかもしれない」など,懸念の声も聞こえておりますことから,引き続き,積極的な情報提供に努めてまいりたいと思います。 また,議員からご提案がありました市ホームページから厚生労働省ホームページへのリンクや,広報紙への掲載等,今後とも様々な機会を通じ,広く周知を図ってまいりますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) 2番吉田千鶴子議員。  〔2番 吉田千鶴子議員登壇〕 ◆2番(吉田千鶴子議員) ご答弁いただきました川村保健福祉部長,本当に縷々丁寧に,よくわかりやすくご答弁いただきましたことに感謝を申し上げます。それでは,再質問をさせていただきたいと思います。 3点目の乳児ボツリヌス症の周知徹底につきましては,本当に本市が丁寧に皆様に周知を図っていただいている,その様子がよくわかりました。そういった中で,お母さんはよく知っているけどもやはり周りの大人がまだまだ知らない部分があるのかなという,そういったこともございましたので,今後とも痛ましい事件が発生することがないように,周知徹底,よろしくお願いをしたいと思います。 それでは,質問でございますが,まず,成年後見制度の利用促進についてでございますが,平成28年に101件ということで,その前の年の2.7倍ですかね。本当に相談件数が伸びてきているということで,26年に社会福祉協議会においての中にできました相談体制,そうしたことが地道に啓発事業とともに実ってきているのかなと,お伺いをしたところでございます。皆様のご尽力に敬意を表するものでございます。 そうした中で,市民後見人についてはまだ家裁ではやはり認められていないという現状だったかなと,お伺いをしました。本市の市民後見人に養成された方がおられるかと思うんですが,その方々の活用については,当面は社会福祉協議会が法人後見を行って,その補助人をしていくという,そういったことになりますでしょうか,すみません,お伺いをいたします。 それから,2点目ですが,任意後見制度,それからまた法定後見制度ということで,この違いということでございますが,任意後見制度は,あくまでも後見人を自分で決められる制度で,元気な時に,ご本人の判断能力があるうちに,後見人を自分で決められるという制度であると伺いました。また,法定後見制度は家庭裁判所がその後見人を決めるという,そういった違いがあると認識をするわけですが,しかしながら,このような制度については,様々な啓発事業の中でもお話をしていただいておるとただいまご答弁がございましたが,この任意後見制度,判断能力があるうちに自分で後見人を決めておくことができる,実によい制度であると思います。そうした中で,先ほどのご答弁にありました中で,任意の後見制度,この利用者が少ないという,そういう現状が横たわっているとお伺いをいたしました。このような制度につきましては,利用する本人への啓発活動とともに,そうした声を,利用したいという声を上げることができない人に,支援がつながるようにするためには,どのような支援をされているのか,また,今後,このようにしていきたいというようなことがあれば,あわせてお伺いをしたいと思います。 それから,成年後見制度,3点ありまして,もう1つでございますが,成年後見制度利用促進基本計画とはどういうものかということをお伺いしまして,やはり様々なところと,連携をしていくという,このことが大事になってくるので,その辺をしっかりと,これからそこの連携をどう進めるかということをやっていきたいとお伺いをしたところです。そうした中で,こうした関係機関との緊密なその連携というのが,本当にそのご本人にとって,チームでその対応してくださるということは,本人に寄り添った,柔軟な対応が可能になると思います。また,利用者がメリットを実感できる支援につながっていくものと考えます。ひいては,そのことは不正防止にもつながっていくと考えますので,利用促進基本計画策定については,今後注視しながら,検討していきたいという,そういうご答弁だったかと思うんですが,これは前向きに検討していくということで,よろしかったでしょうか。 また,本市には,その内容についてなんですが,社会福祉協議会でやっている現在の事業でございますね。その中で,各種専門団体や地域ケアシステム等とネットワークを構築して,福祉的な視点に立ち,利用者の生活に寄り添ったことを今やってくださっているわけですが,こうしたことを内容に盛り込んでいただきながら,土浦らしいものになると期待をするところでございますが,その点についてはいかがなものか,またちょっとお伺いをしたいと,そのように思いますので,よろしくお願いします。 2点目の新生児聴覚検査の公費助成についてでございますが,出産直後にすることが,6カ月以内ということが,やっぱり早期の発見ということが大事だというところで,出産時に検査に組み込まれている産婦人科,そういったところがあると。あるいはまた,任意検査をするところ,一方で検査体制が整っていない産婦人科もあるので,そうした時には退院後1カ月ぐらいを目安にして,やることが望ましいというお話を伺いましたが,このことはすぐ検査を受けられる新生児と,そうでない新生児ができてしまっているということになるのかなと思います。そうした中で,保健センターでは,様々な1歳児からまた3カ月児健診,そうしたいろんな機会で,大変重要な検査なので検査を受けてくださいということを,しっかり伝えていただいているという,このことは保健センターの皆様のご努力があってのことと,本当に心から感謝をするところでございます。 しかしながら,検査費用というのは保険適用外のために2,000円から3,000円という金額ではございますが,全額自己負担ですので,任意で検査をする場合になりますと,なかなか難しいということもあるのではなかろうかと思うところでございます。ここに公費助成というものがあれば,スムーズにその検査に移行ができるのではないかと考えるところでございます。とにかく1人も漏れなく検査をしていただきたいと思うわけでございます。本市は検査体制も大変進んでいるという状況はお伺いをしておりますが,新生児がスムーズに検査を受けられるよう,また全ての新生児の検査漏れがないようにお願いしたいと思うところです。 出産時の費用の負担軽減ということなんですが,出産にかかる費用というのは,大きく4つに分けられるものと思いますけれども,妊娠をいたしますと妊婦検診費用,これも助成が一部ございますが自己負担の部分もございます。また,出産準備用品の費用,ベビー用品,育児用品の費用,そして出産費用があります。自己負担分はそういったものが本当に「ちりも積もれば山となる」という,そういう状況でございます。一番かかる出産費用は,平成26年度の厚生労働省保険局の発表によりますと,平成24年度都道府県別出産費用の平均は,茨城県は49万6,986円です。出産一時金42万円がございますので,それを引きましても,まだまだなかなか大変な出費となっているところでございます。これは平成24年のことでございますので,この出産費用は今現在もっと上がっているかと思います。その負担額は出産時における費用が高くなっていると,そういったことでございますので,そうした先ほどスムーズに検査ができるということと,それから出産時の費用の負担軽減からも,新生児聴覚検査の公費助成,まだ少ないんだよという,6.3%しかやっていないという,そういうお話も伺いましたけれども,どうぞこれからもしっかりとご検討していただいて,新生児聴覚検査の公費助成を図っていただきたく,これは要望といたします。 それでは,成年後見制度の利用促進について,再質問させていただきましたので,どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(矢口清議員) 保健福祉部長。  〔保健福祉部長 川村正明君登壇〕 ◎保健福祉部長(川村正明君) 吉田(千)議員の再質問にお答えをいたします。 1点目の市民後見人に養成された方々の活用方法について,本市においては平成27年度に,市民後見人養成講座を開催いたしまして,10名の方に修了証を交付しております。そのうちの8名につきましては,引き続き社会福祉協議会におきまして,福祉サービスの利用援助や,日常的な金銭管理等の支援を行います日常生活自立支援事業の「生活支援員」の活動を通し,資質向上を図っているところでございます。また,社会福祉協議会が法人後見を受任した時には,その補助人として,十分な経験を積んでいただきまして,その後,市民後見人としての役割を担っていただきたいというような流れを考えてございます。 なお,家庭裁判所に選任されるためには,市民後見人を支援する体制というのが必要でございます。このことから,成年後見センターつちうらの組織体制の充実強化を図ってまいりたいと考えております。 ご質問2点目でございます。利用する本人への啓発活動につきましては,「広報紙」や「ホームページ」,「出前講座」,「講演会」の開催等により引き続き啓発活動を行ってまいりますが,声を上げることができない人への支援につきましては,本市が推進しております「ふれあいネットワーク事業」,これを活用いたしまして,要支援者の発見に努め,要支援者が最適な制度を利用できるよう支援してまいりたいと考えております。 ご質問の3点目でございます。「成年後見制度利用促進基本計画の策定」について,「土浦らしいものを」というご質問かと思います。 国の基本計画の中では,市町村の役割として,「市町村は地域連携ネットワークの中核機関の設置等において,積極的な役割を果たすとともに,地域の専門職,団体等の関係者の協力を得て,地域連携ネットワークの設立と,円滑な運営に積極的な役割を果たす」と明記されてございます。 先ほど申し上げましたように,本市には,誰もが安心して暮らせることを目指しまして,中学校区ごとに支援を必要とする方に対し,保健,福祉,医療の専門スタッフにより,支援を計画するとともに,必要となる支援の輪を広げることで,地域全体を総合的に支援するふれあいネットワーク事業がございます。このようなことから,市町村計画の策定につきましては,この既存のネットワークである「ふれあいネットワーク事業」を基礎として,様々な関係機関との連携を図りながら,検討を行ってまいりたいと存じますので,ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(矢口清議員) お諮りいたします。 明13日の日程も,一般質問となっておりますので,本日の会議はこの程度にとどめたいと存じますが,ご異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(矢口清議員) ご異議なしと認めます。  ―――――――――――――――――――――― △次回の日程報告 ○議長(矢口清議員) それでは,次回の日程を申し上げます。 次回は6月13日(火曜日)午前10時から本会議を再開し,一般質問を続行いたします。 本日の会議はこれにて延会いたします。ご苦労さまでした。   午後 3時57分延会...